○取手市消費生活用製品安全法事務処理要領

平成22年6月1日

告示第114号

取手市消費生活用製品安全法に係る立入検査実施要領(平成17年告示第344号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は,消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号。以下「法」という。)及び消費生活用製品安全法施行令(昭和49年政令第48号。以下「令」という。)の規定により茨城県知事(以下「知事」という。)が行うこととされた事務のうち,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の規定に基づき取手市長(以下「市長」という。)が行う事務の処理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において使用する用語は,法において使用する用語の例による。

(報告の徴収)

第3条 法第40条第1項の規定による報告の徴収(特定保守製品取引事業者に係るものを除く。)は,表示が付されていない特定製品を販売し,又は販売の目的で陳列するなど,法の規定に違反し,又は違反するおそれがあると認められる場合において,特定製品の販売の事業を行う者(以下「販売事業者」という。)に対し行うものとする。

2 法第40条第1項の規定による報告の徴収(販売事業者に係るものを除く。)は,特定保守製品を売買その他の取引により取得しようとし,又は特定保守製品以外の物に係る取引に附随して取得しようとする者(特定保守製品を再度譲渡することを目的として取得しようとする者及び主務省令で定めるものを除く。)に対し,必要な事項を説明していないなど,法の規定に違反し,又は違反するおそれがあると認められる場合において,特定保守製品取引事業者に対し行うものとする。

3 第1項に規定する報告の徴収は,令第12条第4項に規定する事項について行うものとする。

4 第2項に規定する報告の徴収は,令第12条第5項に規定する事項について行うものとする。

5 市長は,第1項又は第2項に規定する報告の徴収を行うに当たっては,当該報告の徴収を要する理由を付した文書により行うものとする。

(検査員の指定及び検査証の発行)

第4条 市長は,職員のうちから法第41条第1項の規定による立入検査に従事する者(以下「検査員」という。)を指定し,その者に対し法第41条第4項に規定する身分を示す証明書(以下「立入検査証」という。)を交付するものとする。

2 検査員は,立入検査をする場合においては,立入検査証を携帯し,関係者に提示しなければならない。

(立入検査時の人数)

第5条 立入検査は,原則として2人以上の検査員で実施するものとする。

(立入検査の実施及び実施計画)

第6条 立入検査(特定保守製品取引事業者に係るものを除く。以下同じ。)は,一般消費者からの苦情の申出により法に違反しているおそれがあると認められる場合その他市長が必要と認める場合において随時行うほか,消費者の苦情の動向等を踏まえ,店舗の規模,特定製品の生産及び流通の形態,過去の検査状況等を考慮し,計画的に実施するものとする。

2 市長は,前項の規定による計画的な立入検査を行うため,その職員をして年度当初に立入検査実施計画書(様式第1号)を作成させ,及び報告させるとともに,知事に当該実施計画を通知するものとする。

3 立入検査は,毎年1回以上,1回当たり2件程度の店舗等を対象に実施するものとする。

(立入検査実施上の注意)

第7条 立入検査は,原則として,当該立入検査の実施に関し事前に当該店舗等に連絡しないものとする。

2 立入検査における調査の対象は,販売事業者が現に占有している特定製品とする。

(改善指導の実施)

第8条 検査員は,立入検査の結果,法に違反している事実が認められた販売事業者については,商品の店頭からの撤去,仕入先への返品その他の必要な措置を講ずるよう改善指導を行うとともに,特定製品の製造又は輸入事業者名,仕入先事業者名,仕入時期等を聴取するものとする。

2 検査員は,前項の規定による改善指導により販売事業者が講じた措置の結果について,原則として2週間以内に確認し,次条第1項に規定する立入検査実施状況報告書(様式第2号)により直ちに市長に報告するものとする。

3 市長は,前項の規定による報告書の提出を受けたときは,直ちに知事に当該報告に係る事項を通知するものとする。

(検査報告書の作成)

第9条 検査員は,検査が終了したときは,速やかに立入検査実施状況報告書(様式第2号)を作成し,市長に報告するものとする。

2 検査員は,当該年度における検査の実施状況について,立入検査実施年報(様式第3号)により取りまとめ,市長に報告するものとする。

3 市長は,前2項の規定による報告を受けたときは,立入検査実施年報に立入検査実施状況報告書を添え,知事に当該報告に係る事項を通知するものとする。

(特定製品の提出命令)

第10条 法第42条第1項の規定による消費生活用製品に係る提出の命令は,期限を定めて,特定製品の所有者又は占有者に対し行うものとする。

2 市長は,前項の命令により特定製品が提出されたときは,検査機関等に検査を依頼するものとする。

(長期使用製品安全点検制度)

第11条 長期使用製品安全点検制度に係る特定保守製品取引事業者に対する法第41条第1項の規定による立入検査は,市長が別に定める取手市特定保守製品取引事業者立入検査マニュアルにより行うものとする。

(その他)

第12条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要領は,平成22年6月1日から施行する。

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取手市消費生活用製品安全法事務処理要領

平成22年6月1日 告示第114号

(平成22年6月1日施行)