○取手アートプロジェクト事業運営補助金交付要綱

平成23年3月31日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は,取手市をアートのあるまちとして創造することを目的として行われる取手アートプロジェクト事業(以下「事業」という。)を効果的かつ円滑に実施するため,取手アートプロジェクト事業運営補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 市長は,取手アートプロジェクト実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対し,予算の範囲内において,事業の実施に要する経費の一部として補助金を交付する。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は,第1条に規定する事業のうち,補助の対象とすることについて市長が適当と認める事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,前条に規定する事業の実施に要する経費とする。

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げるものについては,補助対象経費としない。

(1) 実行委員会の事務所等を維持するための経費

(2) 実行委員会の構成員による会合等の飲食費

(3) 実行委員会の構成員に対する経常的な報酬

(4) 補助対象経費のうち,国又は地方公共団体から他の制度により補助金等の交付を受ける経費

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が事業の実施に要する経費として不適当と認めるもの

(補助金の交付申請)

第5条 実行委員会は,補助金の交付を受けようとするときは,取手アートプロジェクト事業運営補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は,前条の規定による申請があったときは,速やかに当該申請の内容を審査し,適当と認められるときは,取手アートプロジェクト事業運営補助金交付決定通知書(様式第2号)により実行委員会に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による補助金の交付の決定を行うに当たり,必要があると認めるときは,当該交付決定に関し条件を付することができる。

3 市長は,第1項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,その旨及びその理由を実行委員会に通知するものとする。

(交付の請求)

第7条 実行委員会は,前条の規定による交付決定通知を受けた場合において,補助金の交付を請求しようとするときは,取手アートプロジェクト事業運営補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(事業の変更等)

第8条 実行委員会は,第6条に規定する補助金の交付決定通知を受けた後において,補助の対象となる事業の計画を変更し,又は事業を中止し,若しくは廃止しようとするときは,取手アートプロジェクト事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,事業の軽微な変更に係る場合であって,市長が適当と認めるときは,この限りでない。

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査し,事業の計画の変更又は事業の中止若しくは廃止について承認の可否を決定し,取手アートプロジェクト事業計画変更(中止・廃止)承認(不承認)決定通知書(様式第5号)により実行委員会に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 実行委員会は,事業が完了したとき(事業を中止し,又は廃止したときを含む。)は,速やかに取手アートプロジェクト事業運営補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(補助金の返還等)

第10条 市長は,実行委員会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し,又は従わなかったとき。

(4) 第8条第2項の規定により補助の対象となる事業の計画の変更又は事業の中止若しくは廃止が承認されたとき。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,実行委員会に対し,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

3 前項の規定は,前条に規定する実績報告に基づいて交付すべき補助金の額を確定した場合において,既にその額を超える補助金が交付されている場合について準用する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年告示第150号)

この要綱は,平成26年8月6日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手アートプロジェクト事業運営補助金交付要綱

平成23年3月31日 告示第49号

(令和4年4月1日施行)