○取手市安心おもいやり収集事業実施要綱
平成23年3月31日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は,家庭廃棄物(以下「家庭ごみ」という。)を自らごみ集積所に搬出することが困難な高齢者,身体障害者等の世帯に対し,戸別に家庭ごみの訪問収集を行うことを目的とする取手市安心おもいやり収集事業(以下「事業」という。)を実施することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(対象世帯)
第2条 事業の対象となる世帯は,次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 市内に住所を有する世帯
(2) 次に掲げる者のみで構成されている世帯(単身世帯を含む。)であって,かつ,自ら家庭ごみを搬出することが困難であると認められる世帯
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)において要介護2以上に認定された者
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者のうち,身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める2級以上の肢体不自由である者
ウ その他適正に家庭ごみを搬出することが困難であると市長が認める者
(3) 適正な家庭ごみの搬出について他の者の協力を得ることができない環境にあると認められる世帯
(対象となるごみの種別)
第3条 事業により収集する家庭ごみは,可燃ごみ,不燃ごみ及び資源物とする。
(利用の申請)
第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,取手市安心おもいやり収集事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(調査及び利用の決定)
第5条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,別に定める調査票により申請者の世帯の状況,現在のごみ出し状況その他必要な事項について調査し,その結果を踏まえて利用の可否を決定しなければならない。
(収集方法の協議)
第6条 市長は,前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)と協議の上,排出場所,収集曜日その他訪問収集の方法を定めるものとする。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は,訪問収集を受けようとするときは,取手市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例(平成6年条例第6号)その他関係法令の規定及び前条の協議により定めた家庭ごみの排出方法を遵守し,家庭ごみを適正に分別した上で排出しなければならない。
(届出事項の変更)
第8条 利用者は,第4条の申請等により届け出た事項等に変更があるときは,あらかじめ電話等の方法により市長に連絡しなければならない。
(利用停止・再開の届出)
第9条 利用者は,不在等により訪問収集を受ける必要がないときは,あらかじめ電話等の方法により,利用を一時停止する旨を市長に連絡しなければならない。利用を一時的に停止している場合において,利用の再開を希望するときも,同様とする。
3 市長は,第1項の申出を受けたときは,訪問収集を一時的に停止し,又は再開するものとする。
(利用中止の届出)
第10条 利用者は,次の各号のいずれかに該当するときは,あらかじめ電話等の方法により,利用を中止する旨を市長に連絡しなければならない。
(1) 第2条に規定する対象世帯の要件に該当しなくなったとき。
(2) 利用の取りやめを希望するとき。
3 市長は,第1項の申出を受けたときは,訪問収集を中止するものとする。
(利用の取消し)
第11条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用の決定を取り消すことができる。
(1) 利用者が第2条に規定する対象世帯の要件に該当しなくなったとき。
(2) 利用者が前3条に規定する届出を怠ったとき,その他この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他事業を行うことが適当でないと市長が認めたとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,平成23年4月1日から施行する。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。