○取手市職員の係長級への昇格及び昇任に関する規程
平成23年1月21日
訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 試験による昇格及び昇任(第2条~第6条)
第3章 推薦による昇格及び昇任(第7条~第9条)
第4章 昇格・昇任審査選考委員(第10条)
第5章 補則(第11条~第13条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は,客観的な基準による公正かつ適正な昇格及び昇任を図り,もって組織の活性化及び職員の勤労意欲の向上に資するため,係長級への昇格及び昇任に係る試験(以下単に「試験」という。)並びに推薦による係長級への昇格及び昇任に関し,必要な事項を定めるものとする。
第2章 試験による昇格及び昇任
(受験資格)
第2条 この訓令に基づく試験を受験することができる者は,取手市職員(取手市消防職員を除く。以下同じ。)であって,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 取手市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第80号)別表第1の行政職給料表等級別基準職務表(以下「行政職基準職務表」という。)に規定する2級,3級又は4級の職務の級にあって,試験を実施する日の翌年度の4月1日(以下「基準日」という。)現在において在職期間が5年以上で30歳以上の職員
(2) 取手市就業規則(昭和32年規則第15号。以下「就業規則」という。)別表第1に規定する4級以上の職務の級にあって,基準日現在において40歳以上の職員
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職処分を受け,又は受けていた職員
(2) 地方公務員法第29条第1項の規定により懲戒処分を受け,又は受けていた職員
(試験の回数等)
第3条 試験は,原則として年1回実施するものとする。
2 市長は,試験の受験資格を有する職員に対し,あらかじめ当該試験に関し必要な事項を告知するものとする。
(試験の申込み)
第4条 試験を受験しようとする職員は,係長級昇格昇任試験受験申込書(様式第1号)により,市長が別に定める期日までに人事担当課に受験を申し込まなければならない。
(試験の方法)
第5条 試験の方法は,筆記試験(教養試験),論文試験及び人事評価とする。
3 第1項の規定にかかわらず,市長は,他の法人に派遣され,又は他の法人において実務研修中である等の事情により,本市で人事評価が行われていないやむを得ない事由があると認められる職員については,人事評価を省略することができる。
(結果の通知)
第6条 市長は,当該試験の結果を受験者へ通知する。
第3章 推薦による昇格及び昇任
(推薦による昇格及び昇任)
第7条 市長は,試験において合格と判定された者の数が係長級として要する職員の数に満たないときに限り,試験によることなく,当該職員が所属する課,所,局等の長(以下「課等の長」という。)からの推薦に基づき,職員を係長級に昇格させ,又は昇任させることができる。
(推薦の要件)
第8条 推薦を受けることができる者は,取手市職員であって,次に掲げる要件のいずれにも該当する者であり,かつ,課等の長が推薦に足る能力を有するとして適当と認める者とする。
(1) 次のいずれかに該当する職員であること。
ア 行政職基準職務表に規定する2級,3級又は4級の職務の級にあって,基準日現在において33歳以上の職員
イ 就業規則別表第1に規定する4級以上の職務の級にあって,基準日現在において40歳以上の職員
(2) 推薦を受ける年度の人事評価の二次評価においてC評価及びD評価がなく,かつ,当該二次評価の2項目以上でS評価又はA評価がある職員であること。
(推薦の方法)
第9条 市長は,推薦により職員を係長級に昇格させ,又は昇任させる必要があるときは,課等の長に推薦による昇格及び昇任を受け付ける旨を周知するものとする。
2 課等の長は,推薦することを適当と認める職員がいるときは,当該課等の属する部の部長(部長に相当する職にある者が置かれてない課等にあっては,市長が別に定める者。以下同じ。)と協議しなければならない。
第4章 昇格・昇任審査選考委員
(昇格・昇任審査選考委員)
第10条 市長は,係長級への昇格及び昇任の公正を期するため,取手市職員の係長への昇格・昇任審査選考委員(以下「選考委員」という。)を置く。
2 選考委員は,試験の結果を審査し,合否を判定するとともに,前条第3項の規定により推薦された職員がいるときは,当該職員のうちから係長級への昇格及び昇任を適当と認める職員を選考するものとする。
3 選考委員は,副市長,教育長,総務部長及び人事課長の職にある者をもって充てる。
第5章 補則
(特例による昇格及び昇任)
第11条 市長は,行政組織及び職制により特に必要かつやむを得ないと認めるときは,選考委員による検討及び審査の上,試験及び推薦によることなく,職員を係長級に昇格させ,又は昇任させることができる。
(1) 行政職基準職務表に規定する2級又は3級の職務の級にある職員 係長に昇格又は昇任
(2) 行政職基準職務表に規定する4級の職務の級にある職員 係長に昇任
(3) 就業規則別表第1に規定する4級以上の職務の級にある職員 主任に昇格又は昇任
2 前項の規定による昇格及び昇任の区分並びに当該昇任に伴う特別昇給に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成24年訓令第10号)
この訓令は,平成24年10月1日から施行する。
付則(平成28年訓令第2号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年訓令第9号)
この訓令は,平成30年10月23日から施行する。
付則(平成31年訓令第1号)
この訓令は,平成31年2月1日から施行する。
付則(令和5年訓令第5号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。