○取手市特定非営利活動法人関係書類の閲覧等に関する規程

平成23年1月28日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の規定に基づき,市が行う特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第30条の規定による特定非営利活動法人に係る書類の閲覧及び謄写(以下「閲覧等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧等の場所)

第2条 閲覧等の場所は,特定非営利活動団体担当課内とする。ただし,市長が特に認めるときは,これを変更することができる。

(閲覧等の日時)

第3条 閲覧等の日時は,取手市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条に規定する市の休日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

(閲覧等の休止等)

第4条 前条の規定にかかわらず,市長は,書類の整理その他必要があるときは,臨時に閲覧等の日時を変更し,又は閲覧等を休止することができる。

(閲覧等の請求)

第5条 閲覧等をしようとする者は,閲覧・謄写請求書(別記様式)に住所,氏名,閲覧等をしようとする書類の種類その他必要な事項を記入し,市長に提出しなければならない。

(謄写の費用)

第6条 前条の規定により謄写の請求をした者は,当該謄写の作成に要する費用を負担しなければならない。

2 前項の費用は,取手市情報公開条例施行規則(平成12年規則第52号)別表に定めるところによる。

(閲覧等の中止又は拒否)

第7条 市長は,閲覧等をする者が次の各号のいずれかに該当するときは,閲覧等を中止し,又は拒否することができる。

(1) この訓令に違反し,又は係員の指示に従わないとき。

(2) 閲覧等をする書類を汚損し,若しくは滅失し,又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 閲覧等に際して,他人に迷惑を及ぼし,又はそのおそれがあると認められるとき。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第6号)

この訓令は,平成25年5月28日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は,平成29年1月4日から施行する。

画像

取手市特定非営利活動法人関係書類の閲覧等に関する規程

平成23年1月28日 訓令第2号

(平成29年1月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 その他
沿革情報
平成23年1月28日 訓令第2号
平成25年5月27日 訓令第6号
平成29年1月4日 訓令第1号