○取手市教育委員会省エネルギー推進委員会規程
平成23年3月30日
教委訓令第1号
注 令和6年7月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「法」という。)の規定に基づき,取手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)におけるエネルギーの効率的かつ効果的な使用を推進するため,取手市教育委員会省エネルギー推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(エネルギー管理統括者)
第2条 法第8条第1項に規定するエネルギー管理統括者は,教育部長の職にある者をもって充てる。
(所掌事務)
第3条 委員会は,教育委員会における次に掲げる事項に関し調査及び検討を行う。
(1) エネルギーの管理方針に関すること。
(2) エネルギーの使用実態の調査及び定期報告書に関すること。
(3) 省エネルギーの目標に対する中長期計画に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか,省エネルギーに関すること。
(組織)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は第2条に規定するエネルギー管理統括者を,副委員長は教育総務課長の職にある者をもって充てる。
2 委員は,次の表に掲げる者をもって充てる。
政策推進部長 財政部長 まちづくり振興部長 学務課長 保健給食課長 指導課長 生涯学習課長 子ども青少年課長 スポーツ振興課長 図書館長 文化芸術課長 学校長の代表者 |
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会を代表する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。
2 委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
3 委員長は,必要と認めるときは,書面又は電子的方式による資料の回覧によって,これを会議の議決に替えることができる。
(令6教委訓令1・一部改正)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は,教育総務課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
付則
この訓令は,平成23年3月31日から施行し,平成22年11月17日から適用する。
付則(平成26年教委訓令第1号)
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
付則(令和3年教委訓令第1号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年教委訓令第3号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年教委訓令第1号)
この訓令は,令和6年7月31日から施行する。