○取手市教育委員会省エネルギー推進委員会規程

平成23年3月30日

教委訓令第1号

注 令和6年7月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「法」という。)の規定に基づき,取手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)におけるエネルギーの効率的かつ効果的な使用を推進するため,取手市教育委員会省エネルギー推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(エネルギー管理統括者)

第2条 法第8条第1項に規定するエネルギー管理統括者は,教育部長の職にある者をもって充てる。

(所掌事務)

第3条 委員会は,教育委員会における次に掲げる事項に関し調査及び検討を行う。

(1) エネルギーの管理方針に関すること。

(2) エネルギーの使用実態の調査及び定期報告書に関すること。

(3) 省エネルギーの目標に対する中長期計画に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか,省エネルギーに関すること。

(組織)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は第2条に規定するエネルギー管理統括者を,副委員長は教育総務課長の職にある者をもって充てる。

2 委員は,次の表に掲げる者をもって充てる。

政策推進部長 財政部長 まちづくり振興部長 学務課長 保健給食課長 指導課長 生涯学習課長 子ども青少年課長 スポーツ振興課長 図書館長 文化芸術課長 学校長の代表者

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会を代表する。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。

2 委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

3 委員長は,必要と認めるときは,書面又は電子的方式による資料の回覧によって,これを会議の議決に替えることができる。

(令6教委訓令1・一部改正)

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,教育総務課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は,平成23年3月31日から施行し,平成22年11月17日から適用する。

(平成26年教委訓令第1号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第1号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委訓令第3号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年教委訓令第1号)

この訓令は,令和6年7月31日から施行する。

取手市教育委員会省エネルギー推進委員会規程

平成23年3月30日 教育委員会訓令第1号

(令和6年7月31日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成23年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成26年3月27日 教育委員会訓令第1号
令和3年3月24日 教育委員会訓令第1号
令和5年3月29日 教育委員会訓令第3号
令和6年7月31日 教育委員会訓令第1号