○取手市小規模集合住宅等におけるごみ集積所の設置及び収集開始に関する事務取扱要綱

平成23年5月31日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この要綱は,家庭廃棄物の廃棄物保管場所(取手市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例(平成6年条例第6号)第21条第1項の規定により設置するものを除く。以下「ごみ集積所」という。)の設置及び収集開始に関し,必要な事項を定めるものとする。

(ごみ集積所の設置等に係る事前協議)

第2条 次に掲げる者は,ごみ集積所の設置又は既存のごみ集積所の共同使用について,あらかじめごみ集積所の設置等に伴う事前協議書(様式第1号)により市長と協議しなければならない。ただし,市によるごみ収集を利用しない場合にあっては,この限りでない。

(1) 取手市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則(平成6年規則第27号。以下「規則」という。)第7条に定める規模に満たない集合住宅又は一団の住宅を建設しようとする者(以下「小規模集合住宅等の建設者」という。)

(2) 前号に掲げる者のほか,新たにごみ集積所を設置しようとする者

2 前項の場合において,小規模集合住宅等の建設者は,既存のごみ集積所を共同使用しようとするときは,当該既存のごみ集積所の代表者の承諾書を市長に提出しなければならない。

(ごみ集積所の設置届)

第3条 前条の規定により事前協議をした者は,ごみ集積所を設置しようとするときは,事前協議の内容に基づき,あらかじめごみ集積所設置届(様式第2号)により市長に届け出なければならない。ただし,市によるごみ収集を利用しない場合にあっては,この限りでない。

(ごみ集積所の設置基準)

第4条 ごみ集積所の設置基準は,次のとおりとする。

(1) 床面積として,次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積以上の有効面積を確保していること。

 0.15平方メートルに計画戸数を乗じて得た面積

 0.84平方メートル

(2) 規則別表第2項から第6項までに定める構造基準に適合していること。ただし,市長が認める場合にあっては,この限りでない。

(3) 規則第7条の4第2号から第5号までの規定に適合していること。

(完了届出等)

第5条 第3条の規定による届出をした者は,ごみ集積所の設置に係る工事が完了したときは,遅滞なく,その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は,前項の規定による届出があったときは,速やかに当該届出に係るごみ集積所が前条に規定する設置基準に適合しているかどうかの検査を行うものとする。

(ごみ収集の開始要望)

第6条 前条第2項の規定により完了検査を受けた者は,市によるごみ収集の開始を希望するときは,ごみ集積所の設置に伴う収集開始要望書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成23年6月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市小規模集合住宅等におけるごみ集積所の設置及び収集開始に関する事務取扱要綱

平成23年5月31日 告示第98号

(令和4年4月1日施行)