○取手市業務委託契約の最低制限価格制度実施要領

平成23年7月29日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この要領は,業務委託契約(一般競争入札及び指名競争入札により契約が締結されるものに限る。以下同じ。)を締結しようとする場合において,当該契約の適正な履行を確保するため,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき,最低制限価格を設定することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(対象業務)

第2条 この要領の規定により最低制限価格を設定する業務委託契約は,取手市指名委員会規程(昭和63年訓令第8号)第2条第1項第5号の規定により取手市指名委員会において審査の対象となる業務委託契約のうち,測量業務,建設コンサルタント業務,地質調査業務又は補償関係コンサルタント業務の委託に係る契約で,予定価格が500万円以上のものとする。

(最低制限価格の算定)

第3条 最低制限価格は,次に掲げる入札を除いた全ての入札に係る入札価格の平均額に100分の80を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある場合にあっては,その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 取手市契約規則(昭和58年規則第14号。以下「契約規則」という。)第14条(契約規則第21条において準用する場合を含む。)その他の法令等に規定する無効な入札

(2) 予定価格を上回る価格をもってなされた入札

2 前項の最低制限価格は,入札の執行後において当該入札の一部が無効となり,又は落札者が失格であることが明らかとなった場合であっても,変更しないものとする。

(入札参加者への周知)

第4条 市長は,最低制限価格を設けて入札を行うときは,入札の公告又は指名通知書により,入札参加者に対し次に掲げる事項を周知するものとする。

(1) 落札者の決定に当たって最低制限価格を設定する旨及びその算定方法

(2) 最低制限価格を下回る価格をもって入札した者は,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者であっても落札者としないこと。

(入札の執行)

第5条 最低制限価格を下回る価格による入札が行われたときは,最低制限価格を下回る価格をもって入札した者については落札者とせず,予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。

2 予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者が存在しないときは,契約規則第17条(契約規則第21条において準用する場合を含む。)の規定により,再度入札をし,又は随意契約をすることができるものとする。

(入札経過の報告)

第6条 市長は,最低制限価格を設けて入札を行ったときは,契約規則第18条に規定する入札調書に最低制限価格を記載するものとする。

2 市長は,最低制限価格を下回る価格をもって入札が行われたときは,当該入札を不落札と決定した旨を入札調書に記載するものとする。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要領は,平成23年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の規定は,この要領の施行の日以後に入札の公告又は指名通知書による通知が行われ,かつ,当該公告又は通知に基づき執行された入札について適用する。

(平成24年告示第183号)

この要領は,平成24年10月20日から施行する。

(令和4年告示第188号)

この要領は,令和4年8月1日から施行する。

取手市業務委託契約の最低制限価格制度実施要領

平成23年7月29日 告示第139号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成23年7月29日 告示第139号
平成24年10月19日 告示第183号
令和4年7月29日 告示第188号