○取手市雨水浸透施設設置補助金交付要綱
平成23年8月5日
告示第140号
(目的)
第1条 この要綱は,敷地内雨水の流出を抑制し,都市型洪水及び地盤沈下の防止を図るため,雨水浸透施設を設置する者に対し,取手市雨水浸透施設設置補助金を予算の範囲内において交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,次に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 浸透桝 桝の底面及び側面を砕石で充填し,集水した雨水を地下に浸透させる施設をいう。
(2) 浸透地下埋設管 掘削した溝に砕石を充填し,かつ,浸透管を設置して雨水を導き,地下に浸透させる施設をいう。
(3) 雨水浸透施設 浸透桝,浸透地下埋設管その他の雨水を地下に浸透させるための施設をいう。
(4) 敷地内雨水 敷地内の不透水性材料で被覆された部分に降った雨水をいう。
(補助対象区域)
第3条 雨水浸透施設の設置の普及を推進する対象区域(以下「対象区域」という。)は,都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項に規定する市街化区域とする。ただし,次の各号のいずれかに該当する区域を除くものとする。
(1) 急傾斜地崩壊危険区域その他雨水浸透施設を設置することにより法面等の安全性が損なわれるおそれのある区域
(2) 地下水位の高い区域
(3) その他雨水浸透施設の設置に適さない区域
(補助対象者)
第4条 この要綱の規定による補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,前条の対象区域に雨水浸透施設を設置する個人とする。
(構造の基準)
第5条 補助の対象となる雨水浸透施設の標準的な構造の基準は,別表のとおりとする。ただし,同等以上の機能を有すると市長が特に認めたときは,この限りでない。
敷地面積 | 補助金を受けるために必要な雨水浸透施設の区分(種類及び数量) | 補助限度額 |
200m2未満 | 1号(浸透枡2個以上及び浸透地下埋設管1.5m以上) | 35,000円 |
200m2以上300m2未満 | 2号(浸透枡3個以上及び浸透地下埋設管4.5m以上) | 70,000円 |
300m2以上400m2未満 | 3号(浸透枡4個以上及び浸透地下埋設管8m以上) | 100,000円 |
400m2以上500m2未満 | 4号(浸透枡5個以上及び浸透地下埋設管12.5m以上) | 150,000円 |
(1) 位置図,建物配置図及び雨水処理経路図
(2) 浸透容量計算書(標準構造による場合は不要)
(3) 施設構造図(標準構造による場合は不要)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,前項に規定する協議があったときは,雨水浸透施設を設置しようとする者に対し,必要な助言及び指導を行うことができる。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,取手市雨水浸透施設設置補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。
(1) 雨水浸透施設設置計画書(別紙1)
(2) 協議済みの雨水浸透施設設置事前協議書の写し
(3) 位置図,建物配置図及び雨水処理経路図
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,その旨及びその理由を申請者に通知するものとする。
3 市長は,第1項の審査に当たっては,必要に応じ現地調査その他必要な調査を行い,又は必要と認められる書類の提出を求めることができる。
(事業の変更)
第11条 交付決定者は,第8条第1項に規定する補助金の交付決定通知を受けた後において,補助の対象となる事業の計画を変更し,又は事業を中止し若しくは廃止しようとするときは,理由を記した書面を市長に提出し,その承認を得なければならない。
(実績報告)
第12条 交付決定者は,事業が完了したときは,取手市雨水浸透施設設置補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて,市長に報告しなければならない。
(1) 工事写真
(2) 竣工図
(3) 工事費請求書又は領収書の写し
(補助金の取消し)
第13条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,この要綱その他法令の規定に違反したとき。
2 市長は,前項の規定による補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,交付決定者に対し期限を定めてその返還を命ずることができる。
(維持保全)
第14条 補助金の交付を受けた者は,定期的に点検及び清掃を行い,設置した雨水浸透施設の適正な維持管理に努めるとともに,設置後5年以上使用するものとする。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めたときは,この限りでない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,平成23年8月6日から施行する。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(単位:mm)
浸透桝標準図
浸透地下埋設管標準図