○取手市放射能対策委員会設置要綱

平成23年9月30日

告示第179号

(設置)

第1条 東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故による市内における放射能汚染に対し,市として必要な措置を講ずるため,取手市放射能対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,放射能による汚染に対する対策(以下「放射能汚染対策」という。)に関し,次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 放射能汚染対策についての総合調整に関すること。

(2) 空間放射線量の測定に関すること。

(3) 保育所,幼稚園,小学校,中学校等における給食食材の放射線量の測定に関すること。

(4) 公共施設における放射性物質の除染に関すること。

(5) 国,県,東京電力株式会社その他関係機関との連絡調整及び情報収集に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,放射能汚染対策に関し必要と認められる事項

(組織)

第3条 委員会の組織は,次のとおりとする。

(1) 委員長 副市長

(2) 副委員長 まちづくり振興部長

(3) 委員 総務部長,政策推進部長,財政部長,福祉部長,健康増進部長,建設部長,都市整備部長,教育部長,環境対策課長

2 前項の規定にかかわらず,市長は,必要と認めるときは,同項に規定する者のほかに委員を任命することができる。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は,必要に応じて委員長が招集する。

2 会議は,委員の半数以上の者の出席がなければ,開くことができない。

3 委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(作業部会の設置)

第6条 第2条に規定する所掌事項を円滑に実施するため,委員会に作業部会を置く。

2 作業部会の委員は,次に掲げる職にある者をもって充てる。

環境対策課長,安全安心対策課長,財政課長,子育て支援課長,農政課長,管理課長,水とみどりの課長,教育総務課長,保健給食課長

3 作業部会に部会長を置き,環境対策課長をもって充てる。

4 部会長は,作業部会の運営を統括する。

5 部会長に事故あるとき又は欠けたときは,作業部会の委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(合同会議)

第7条 委員会及び作業部会の委員は,必要に応じて合同会議を行い,第2条に規定する所掌事項を合同して処理するものとする。

(報告等)

第8条 委員会は,必要があると認めるときは,会議の経過を市長に報告するとともに,庁議その他の組織の意見を聴くものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,まちづくり振興部において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成23年10月1日から施行する。

(平成27年告示第65号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第79号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

取手市放射能対策委員会設置要綱

平成23年9月30日 告示第179号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
平成23年9月30日 告示第179号
平成27年3月31日 告示第65号
平成28年3月31日 告示第79号
令和3年3月25日 告示第62号