○取手市地価公示図書閲覧規程
平成23年7月7日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は,地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)第1条第1項の規定に基づき,地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「地価公示図書」という。)の閲覧に関し,必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所)
第2条 地価公示図書の閲覧場所は,都市計画課,情報管理課,藤代総合窓口課,取手市立取手図書館及び取手市立ふじしろ図書館とする。
(閲覧開始の告示)
第3条 市長は,地価公示法(昭和44年法律第49号)第7条第2項の規定により,図書の閲覧を開始しようとするときは,その旨を告示しなければならない。
(閲覧日及び閲覧時間)
第4条 地価公示図書の閲覧日は,取手市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項に規定する休日以外の日とし,閲覧時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の規定にかかわらず,取手市立取手図書館及び取手市立ふじしろ図書館における閲覧日は,取手市立図書館管理運営規則(平成13年教育委員会規則第1号)第5条に規定する休館日以外の日とし,閲覧時間は,同規則第4条に規定する開館時間とする。
(閲覧手数料)
第5条 地価公示図書の閲覧に係る手数料は,無料とする。
(閲覧の申出)
第6条 地価公示図書を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は,その旨を係員に申し出なければならない。
(持ち出しの禁止)
第7条 閲覧者は,地価公示図書を第2条に規定する閲覧場所以外の場所に持ち出してはならない。
(閲覧の拒否等)
第8条 市長及び図書館長は,閲覧者が次の各号のいずれかに該当するときは,閲覧を拒否し,又は中止させることができる。
(1) この訓令又は係員の指示に従わないとき。
(2) 地価公示図書を汚損し,若しくは滅失し,又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 他人に迷惑を及ぼし,又はそのおそれがあると認められるとき。
2 閲覧者は,地価公示図書を汚損し,又は滅失したときは,速やかに係員に申し出て指示を受けなければならない。
(閲覧後の点検)
第9条 閲覧者は,地価公示図書の閲覧を終えたときは,係員に届け出て,当該図書の点検を受けなければならない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この訓令は,平成23年8月1日から施行する。
付則(平成25年訓令第7号)
この訓令は,平成25年6月1日から施行する。