○取手市防犯灯管理基準

平成23年7月15日

基準第7号

(趣旨)

第1条 この基準は,夜間における道路の交通の安全を図り,及び犯罪被害を予防することにより,市民が安心して暮らすことのできる街づくりを推進することを目的として,防犯灯の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の基準)

第2条 防犯灯は,次の各号に掲げる要件をすべて満たすものを設置する。

(1) 防犯灯は,次のいずれかに該当する場所に設置する。

 取手市が管理する公道周辺で,交通安全上又は防犯上特に必要と認められる場所

 数名以上の児童及び生徒の通学路になっており,交通安全上又は防犯上特に必要と認められる場所

 公共施設の利用の安全性の見地から必要と認められる場所

 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める場所

(2) 設置する間隔は,おおむね50メートルとする。ただし,交通安全上,防犯上,道路形状等の理由によりやむを得ない場合は,この限りでない。

(設置の手続)

第3条 設置申請は,原則として当該設置地区の市政協力員等が,防犯灯設置申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 申請者は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める様式を,前項の防犯灯設置申請書に添付しなければならない。

(1) ポール柱の設置場所として私有地を借用する場合 土地借用承諾書(様式第2号)

(2) 私有地内の電柱を利用して防犯灯を設置する場合 防犯灯添架同意書(様式第3号)

(管理)

第4条 前2条の規定により設置した防犯灯は,市が維持管理(電気料金の支払及び球切れ,器具破損等の管理を行うことをいう。)するものとする。

(撤去及び移設)

第5条 私有地に設置されている防犯灯の撤去又は移設については,取手市が負担するものとする。

2 市道及び市が管理する土地に設置されている防犯灯の撤去又は移設で,私有地の整備その他の市以外の者に起因するものについては,原因者が負担するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか,防犯灯の設置に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この基準は,平成23年7月15日から施行する。

(平成25年基準第3号)

この基準は,平成25年10月30日から施行する。

(令和4年基準第3号)

この基準は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市防犯灯管理基準

平成23年7月15日 基準第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成23年7月15日 基準第7号
平成25年10月29日 基準第3号
令和4年3月31日 基準第3号