○東日本大震災による被災者に対する取手市介護保険利用者負担額等の特例免除に関する規則

平成23年11月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は,平成23年3月11日に発生した東日本大震災の被害者である被保険者に対する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条及び第60条の規定による利用者負担額の免除に関し,法令その他別に定めがあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(介護給付費,予防給付費等の額の特例)

第2条 法第50条及び第60条の規定により,次条に規定する者に係る次の各号に掲げる介護給付費若しくは予防給付費の額又は介護に係る福祉用具の購入若しくは住宅改修等に要する費用の額については,当該各号に定める介護サービス又は予防サービスに要した費用の100分の100に相当する額とする。

(1) 居宅介護サービス費及び介護予防サービス費

(2) 特例居宅介護サービス費及び特例介護予防サービス費

(3) 地域密着型介護サービス費及び地域密着型介護予防サービス費

(4) 特例地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費

(5) 施設介護サービス費

(6) 特例施設介護サービス費

(7) 居宅介護福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購入費

(8) 居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費

(特例の対象者)

第3条 前条の規定による特例(以下「特例」という。)の対象者は,次に掲げる者とする。

(1) 平成23年3月11日に特定被災区域(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域をいう。以下同じ。)に住所を有していた者であって,次に掲げる要件に該当する者

 東日本大震災により被害を受けたことにより,当該者若しくはその属する世帯の生計を主として維持する者の住宅が半壊以上の損害を受けた者又は被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに規定する長期避難世帯に属する者

 東日本大震災により被害を受けたことにより,その者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し,又は心身に重大な障害を受け,若しくは長期間入院したことにより収入が著しく減少した者

 東日本大震災により被害を受けたことにより,その者の属する世帯の生計を主として維持する者の行方が不明である者

 東日本大震災により被害を受けたことにより,その者の属する世帯の生計を主として維持する者が業務を廃止し,又は休止した者

 東日本大震災により被害を受けたことにより,その者の属する世帯の生計を主として維持する者が失職し,現在収入がない者

(2) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象となっていた者

(3) 次に掲げる要件のいずれかに該当する者

 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第2項において読み替えて適用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条第1項の規定に基づく警戒区域(以下単に「警戒区域」という。)の設定の対象となっている者(設定の対象となっていた者を含む。)

 原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による計画的避難区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている者(指示の対象となっていた者を含む。)

 原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっていた者

(4) 特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が,事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点をいい,当該特定が解除された地点を含む。以下同じ。)の住居に居住しているため,避難を行っている者

(5) 平成23年3月11日以後に新たに結婚その他これに準ずる理由により,第1号の規定による特例の適用を受ける世帯に属することとなった者

(6) 原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示があった日,警戒区域の設定があった日又は同法第20条第3項の規定による計画的避難区域及び緊急時避準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示があった日以後に,新たに結婚その他これに準ずる理由により特例の適用を受ける世帯に属することとなった者

(7) 特定避難勧奨地点として特定がされた日以後に,新たに結婚その他これに準ずる理由により特例の適用を受ける世帯に属することとなった者

2 前項の規定に該当する被保険者であって,平成23年3月11日以後に特定被災区域から本市に転入した者についても,特例を適用するものとする。

(特例の適用期間)

第4条 特例の適用期間は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める期間とする。

(1) 前条第1項第1号に該当する者 平成23年3月11日から平成24年9月30日まで。ただし,同号ウに該当する者として特例の適用を受ける場合にあっては,同日までの間において生計を主として維持する者の行方が明らかとなるまでの間に限る。

(2) 前条第1項第2号に該当する者 内閣総理大臣の指示があった日から平成26年2月28日まで

(3) 前条第1項第3号に該当する者 原子力災害対策本部長の指示があった日から平成26年2月28日まで

(4) 前条第1項第4号に該当する者 特定避難勧奨地点として特定がされた日から平成26年2月28日まで

(5) 前条第1項第5号に該当する者 当該特例の適用を受ける世帯に属することとなった日から平成24年9月30日まで

(6) 前条第1項第6号又は第7号に該当する者 当該特例の適用を受ける世帯に属することとなった日から平成26年2月28日まで

2 前項の規定にかかわらず,平成24年3月1日以後に次条の規定による申請を行った者に係る特例の適用期間は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める期間とする。

(1) 前条第1項第1号に該当する者 平成24年3月1日から平成24年9月30日まで。ただし,同号ウに該当する者として特例の適用を受ける場合にあっては,同日までの間において生計を主として維持する者の行方が明らかとなるまでの間に限る。

(2) 前条第1項第2号から第4号までに該当する者 平成24年3月1日から平成26年2月28日まで

(3) 前条第1項第5号に該当する者 当該特例の適用を受ける世帯に属することとなった日又は平成24年3月1日のいずれか遅い日から平成24年9月30日まで

(4) 前条第1項第6号又は第7号に該当する者 当該特例の適用を受ける世帯に属することとなった日又は平成24年3月1日のいずれか遅い日から平成26年2月28日まで

3 前2項の規定にかかわらず,前条第1項第2号から第4号まで,第6号又は第7号に該当する者として特例の適用を受けた場合において,当該適用に係る内閣総理大臣若しくは原子力災害対策本部長の指示が解除されたとき,警戒区域の設定が解除されたとき又は特定避難勧奨地点に係る特定が解除されたときの当該適用の終期は,別に定める。

(免除の申請)

第5条 第2条に規定する介護サービス又は予防サービスに係る利用者負担額の免除を受けようとする免除対象被保険者は,取手市介護保険条例施行規則(平成12年規則第33号。以下「規則」という。)第27条第1項に規定する介護保険利用者負担額減額・免除申請書に,介護保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)及び次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類を添付して申請しなければならない。

(1) 第3条第1項第1号アに該当する者 り災証明書

(2) 第3条第1項第1号イに該当する者 り災証明書,死亡診断書若しくは死体検案書又は医師の診断書

(3) 第3条第1項第1号ウに該当する者 警察等に行方不明者に係る届出をしていることが確認できるもの

(4) 第3条第1項第1号エ又はに該当する者 公的に交付されるもので,事実の確認ができるもの

(5) 第3条第1項第2号から第4号までに該当する者 避難指示等の対象地域に住所を有していたことが確認できるもの

2 前項の規定にかかわらず,同項の規定により申請を行う者に関し被災事実を把握している場合,避難指示等の対象地域に住所を有していたことを確認することができる場合その他書類等の添付を要しないと市長が特に認める場合にあっては,書類等の提出を省略することを妨げない。

(免除の決定)

第6条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,利用者負担額の免除を適当と認めるときは,規則第27条第2項に規定する介護保険負担限度額認定,利用者負担額減額・免除決定通知書及び利用者負担額減額(免除)認定証により免除対象被保険者に対し通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による審査の結果,利用者負担額の免除を不適当と認めるときは,規則第27条第2項に規定する介護保険負担限度額認定,利用者負担額減額・免除決定通知書により免除対象被保険者に対し通知するものとする。

(免除認定証の提出等)

第7条 前条第1項の規定により利用者負担額の免除に係る決定を受けた免除対象被保険者は,サービスの提供を行う事業所において当該決定に係るサービスの給付を受けようとするときは,被保険者証とともに,利用者負担額減額(免除)認定証(以下「免除認定証」とする。)を当該事業所に提出しなければならない。

2 免除対象被保険者は,前条第1項の規定により交付を受けた免除認定証の有効期間が終了したときは,直ちに免除認定証を市長に返還するものとする。

(償還払)

第8条 市長は,第6条第1項の規定により利用者負担額の免除に係る決定を受けた免除対象被保険者が,当該決定の適用日以後に既に当該決定に係るサービスの給付を受けていた場合にあっては,当該給付を受けた際に支払った利用者負担額を還付するものとする。ただし,既に当該サービスの給付に関し高額介護サービス費等の支給を受けている場合にあっては,当該支給を受けた額を控除した額を還付するものとする。

2 前項の規定により還付を受けようとする者は,介護保険利用者負担額還付申請書(別記様式)に当該事業者が発行した領収書又は支払った利用料を確認することができる書類を添付し,市長に申請しなければならない。

3 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,当該申請を行った者に対し還付を行うものとする。

(決定の取消し等)

第9条 市長は,第6条第1項の規定により利用者負担額の免除に係る決定を受けた免除対象被保険者が,偽りその他不正の手段により当該決定を受けたと認められるときは,当該決定を取り消すものとする。

2 前項の規定により利用者負担額の免除に係る決定を取り消された者は,当該取消しの日の前日までの間に支払いを免れた利用者負担額及び前条の規定により還付を受けた額について,市に返還しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成23年3月11日から適用する。

(免除認定証の有効期間の特例)

2 第6条第1項及び第7条第2項の規定にかかわらず,平成24年2月29日を有効期間の末日とした免除認定証については,第4条に規定する特例の適用期間の間に限り,なおその効力を有する。この場合において,当該有効期間の満了を理由とした第5条第1項の規定による申請については,これを要しない。

(平成24年規則第2号)

この規則は,平成24年3月1日から施行する。

(平成25年規則第28号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第63号)

この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

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東日本大震災による被災者に対する取手市介護保険利用者負担額等の特例免除に関する規則

平成23年11月1日 規則第38号

(平成28年1月1日施行)