○取手市地域防災計画見直し市民懇話会設置要綱

平成23年10月21日

告示第200号

(設置)

第1条 取手市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に関し,多様な観点から内容を調査検討し,防災計画の見直しに係る案を作成するため,取手市地域防災計画見直し市民懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 懇話会は,取手市地域防災計画及びマニュアル見直し検討委員会(以下「委員会」という。)から提案された案をもとに,次に掲げる事項に関し調査検討し,その結果を市長に提言する。

(1) 防災計画の見直しに関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,防災計画の見直しに関し必要と認められること。

(組織)

第3条 懇話会の委員は,12名以内をもって組織し,次に掲げる者(団体にあっては,当該団体に所属している者)のうちから市長が委嘱する。

(1) 取手市自主防災会組織

(2) 取手市民生委員

(3) 取手市市政協力員

(4) 取手市内において活動を行っているボランティア団体

(5) 取手市高齢者クラブ連合会

(6) 取手障害者協働支援ネットワーク

(7) 取手市PTA連絡協議会

2 前項の規定にかかわらず,市長は,必要と認めるときは,同項に規定する者のほかに委員を委嘱することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は,第2条に規定する所掌事項が終了するまでの間とする。

(会長及び副会長)

第5条 懇話会に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,懇話会の会務を総理し,懇話会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇話会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長が会議の議長となる。

2 懇話会は,必要があると認めるときは,市職員その他関係者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 懇話会の庶務は,総務部において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,懇話会に関し必要な事項は,懇話会が会議に諮り別に定める。

この要綱は,平成23年10月24日から施行する。

取手市地域防災計画見直し市民懇話会設置要綱

平成23年10月21日 告示第200号

(平成23年10月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
平成23年10月21日 告示第200号