○取手市就学前教育・保育施設整備費補助金交付要綱

平成23年12月14日

告示第234号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,保育所又は認定こども園(就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)(以下「就学前教育・保育施設」という。)の施設を整備(新築又は増改築等をいう。)する社会福祉法人,学校法人又は宗教法人に対し,予算の範囲内において取手市就学前教育・保育施設整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより,就学前教育・保育施設の整備を促進し,もって地域の保育需要の充足及び児童福祉の向上に資することを目的とする。

(令6告示94・一部改正)

(交付の条件)

第2条 補助金の交付対象となる者は,次の各号に掲げる条件をいずれも満たすものとする。

(1) 定員30名以上の保育所(茨城県知事の認可を受けたものに限る。)又は認定こども園の施設の整備を行うこと。

(2) 実施する施設整備事業が当該年度における国による交付金又は茨城県による補助金の交付決定を受けていること。

(3) 申請時において,市民税,固定資産税及び都市計画税を滞納していない社会福祉法人,学校法人又は宗教法人であること。

(令6告示94・一部改正)

(補助金の額)

第3条 補助金の交付額は,国,茨城県が決定した補助基準額と就学前教育・保育施設の施設の整備に要した費用(当該施設整備に係る実支出額と,総事業費から寄附金を除いた収入の額を控除した額とを比較していずれか少ない方の額をいう。)とを比較して少ない方の額の4分の3以内の額とし,予算の範囲内において決定する。ただし,算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。

(令6告示94・一部改正)

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は,取手市就学前教育・保育施設整備費補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画・内容を確認することができるもの

(2) 予算の収支明細書

(3) 納税証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(令6告示94・一部改正)

(補助金の交付決定)

第5条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,その内容を審査し,補助金の交付を適当と認めるときは,取手市就学前教育・保育施設整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付を決定する場合において,必要があると認めるときは,当該決定に関し条件を付することができる。

3 市長は,第1項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(令6告示94・一部改正)

(補助事業の変更等)

第5条の2 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)に係る事業計画を変更し,又は補助事業を中止し,若しくは廃止しようとするときは,取手市就学前教育・保育施設整備費補助金事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,補助事業に係る事業計画の変更又は補助事業の中止若しくは廃止を適当と認めるときは,取手市就学前教育・保育施設整備費補助金事業計画変更(中止・廃止)承認決定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

3 市長は,前項の規定による決定を行う場合において,必要があると認めるときは,当該決定に関し条件を付することができる。

4 市長は,第2項の規定による審査の結果,補助事業に係る事業計画の変更又は補助事業の中止若しくは廃止を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を交付決定者に通知するものとする。

(令6告示94・追加)

(概算払)

第6条 市長は,必要があると認めるときは,補助金を概算払により交付することができる。

2 交付決定者は,概算払による補助金の交付を受けようとするときは,第5条の規定による補助金の交付の決定を受けた後,取手市就学前教育・保育施設整備費補助金概算払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 概算払の額は,補助金の交付決定額の100分の70以内の額とする。

(令6告示94・一部改正)

(実績報告)

第7条 交付決定者は,補助対象事業を完了したときは,規則に定めるところにより,補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は,前条の規定による実績報告を受けたときは,その内容を審査し,当該実績報告に係る補助対象事業が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは,交付すべき補助金の額を確定し,取手市就学前教育・保育施設整備費補助金交付額確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(令6告示94・一部改正)

(補助金の請求)

第9条 交付決定者は,確定した補助金の交付を請求しようとするときは,取手市就学前教育・保育施設整備費補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかにその内容を審査し,適当と認めるときは,交付決定者に補助金を交付するものとする。

(令6告示94・一部改正)

(補助金の返還)

第10条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の目的に反して補助金を使用したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 第5条の2第2項の規定により補助事業に係る事業計画の変更又は補助事業の中止若しくは廃止が承認されたとき。

(4) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,交付決定者に対し,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(令6告示94・一部改正)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成23年12月15日に施行する。

(平成30年告示第76号)

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第21号)

この要綱は,令和2年2月19日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第94号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

(取手市認定こども園整備費補助金交付要綱の廃止)

2 取手市認定こども園整備費補助金交付要綱(平成27年告示第175号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際,この要綱による改正前の様式で,現に残存するものについては,所要の補正を加え,なお使用することができる。

(令6告示94・一部改正)

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(令6告示94・一部改正)

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(令6告示94・追加)

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(令6告示94・追加)

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(令6告示94・旧様式第3号繰下・一部改正)

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(令6告示94・旧様式第4号繰下・一部改正)

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(令6告示94・旧様式第5号繰下・一部改正)

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取手市就学前教育・保育施設整備費補助金交付要綱

平成23年12月14日 告示第234号

(令和6年4月1日施行)