○取手市保育所整備費補助金交付要綱

平成23年12月14日

告示第234号

(目的)

第1条 この要綱は,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,保育所の施設を整備(新築又は増改築等をいう。)する社会福祉法人,学校法人又は宗教法人に対し,予算の範囲内において取手市保育所整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより,保育所の整備を促進し,もって地域の保育需要の充足及び児童福祉の向上に資することを目的とする。

(交付の条件)

第2条 補助金の交付対象となる者は,次の各号に掲げる条件をいずれも満たすものとする。

(1) 定員30名以上の保育所(茨城県知事の認可を受けたものに限る。)の施設の整備を行うこと。

(2) 申請時において,市民税,固定資産税及び都市計画税を滞納していない社会福祉法人,学校法人又は宗教法人であること。

(補助金の額)

第3条 補助金の交付額は,国,茨城県が決定した補助基準額と保育所の施設の整備に要した費用とを比較して少ない方の額の4分の3以内の額とし,予算の範囲内において決定する。ただし,算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は,取手市保育所整備費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第5条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,その内容を審査し,補助金の交付を適当と認めるときは,取手市保育所整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(概算払)

第6条 市長は,必要があると認めるときは,補助金を概算払により交付することができる。

2 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,概算払による補助金の交付を受けようとするときは,前条の規定による補助金の交付の決定を受けた後,取手市保育所整備費補助金概算払請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 概算払の額は,補助金の交付決定額の100分の70以内の額とする。

(実績報告)

第7条 交付決定者は,補助対象事業を完了したときは,規則に定めるところにより,補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は,前条の規定による実績報告を受けたときは,その内容を審査し,当該実績報告に係る補助対象事業が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは,交付すべき補助金の額を確定し,取手市保育所整備費補助金交付額確定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 交付決定者は,確定した補助金の交付を請求しようとするときは,取手市保育所整備費補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 市長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の目的に反して補助金を使用したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

2 市長は,前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,交付決定者に対し,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成23年12月15日に施行する。

(平成30年告示第76号)

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第21号)

この要綱は,令和2年2月19日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市保育所整備費補助金交付要綱

平成23年12月14日 告示第234号

(令和4年4月1日施行)