○取手アートプロジェクト実行委員会事業運営資金の貸付けに関する要綱

平成23年12月20日

告示第242号

(趣旨)

第1条 この要綱は,取手アートプロジェクト実行委員会(以下「実行委員会」という。)の円滑な事業運営を図るための資金の貸付けに関し必要な事項を定める。

(貸付金の名称及び使途)

第2条 貸付金の名称は,取手アートプロジェクト実行委員会事業運営資金(以下「事業運営資金」という。)とする。

2 事業運営資金の使途の範囲は,次に掲げるとおりとする。

(1) 取手アートプロジェクトが実施する事業に係る経費

(2) 前号に掲げるもののほか,実行委員会の事業運営に関し市長が特に必要と認める経費

(貸付けの額)

第3条 事業運営資金として貸し付ける額は,予算の範囲内において市長が定める額とする。

(貸付けの条件)

第4条 事業運営資金の貸付条件は,次に掲げるとおりとする。

(1) 事業運営資金の貸付期間は,事業運営資金の貸付けを行った日から当該貸付けを行った日の属する年度の3月31日までとする。ただし,貸付期間を特に指定したときは,この限りでない。

(2) 事業運営資金の償還期日は,取手アートプロジェクト実行委員会事業運営資金貸付契約書で定める日とする。この場合において,実行委員会は,償還期日以前であっても,市長と協議した上で,当該事業運営資金の全部又は一部を繰上償還することができる。

(3) 事業運営資金の貸付けに係る利子は,無利子とする。

(4) 事業運営資金の償還は,口座振込の方法により行うものとする。ただし,償還の方法を特に指定したときは,この限りでない。

(5) 第2号に規定する償還期日までに償還すべき金額を支払わなかったときは,償還期日の翌日から償還がなされた日までの日数に応じ,その未償還の額につき,取手市税外諸収入の滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和49年条例第5号)第2条の規定に基づき算定した額を延滞金として徴収する。

2 前項の規定にかかわらず,市長は,事業運営資金の適正な管理及び執行を図るために必要な条件を別に付することができる。

3 市長は,特別の理由があると認めるときは,第1項第5号に規定する延滞金を減額し,又は免除することができる。

(貸付けの申請)

第5条 実行委員会は,事業運営資金の貸付けを受けようとするときは,取手アートプロジェクト実行委員会事業運営資金貸付申請書(様式第1号)に事業計画書及び収支予算書その他関係書類を添えて,市長に申請しなければならない。

(貸付けの決定等)

第6条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,その内容を審査し,貸付けをすることが適当と認めるときは,取手アートプロジェクト実行委員会事業運営資金貸付決定通知書(様式第2号)により実行委員会に通知するものとする。

(貸付請求書及び契約書)

第7条 実行委員会は,前条の規定による通知を受けたときは,事業運営資金の貸付けを受けようとする日の14日前までに,取手アートプロジェクト実行委員会事業運営資金貸付契約書(様式第3号)により市長と契約を締結するとともに,取手アートプロジェクト実行委員会事業運営資金貸付請求書(様式第4号)により市長に当該事業運営資金に係る貸付けの請求をしなければならない。

(資金の貸付け)

第8条 市長は,前条の規定による契約の締結及び事業運営資金に係る貸付けの請求が行われたときは,当該契約に係る事業運営資金を口座振込の方法により実行委員会に対し貸し付けるものとする。

(事業の中止又は廃止等)

第9条 実行委員会は,貸付けを受けた事業運営資金に係る事業(以下「貸付対象事業」という。)の全部若しくは一部を中止し,又は廃止するときは,あらかじめその旨を市長に届け出て,承認を受けなければならない。

2 実行委員会は,貸付対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合には,速やかに市長にその旨を報告し,協議しなければならない。

(調査等)

第10条 市長は,貸し付けた事業運営資金の保全,貸付対象事業の状況の確認その他の理由により必要があると認めるときは,実行委員会に対し,貸付対象事業の状況に関し帳簿書類その他必要な物件を調査し,又は報告若しくは必要な資料の提出を求めることができる。

(資金の返還)

第11条 市長は,実行委員会に対する事業運営資金の貸付け又は運用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,第6条に規定する貸付けの決定を取り消し,又は既に貸付けを行った事業運営資金の全部又は一部について期限を定めて実行委員会に返還を求めることができる。

(1) この要綱又は第7条の規定に基づき締結した契約の規定に違反して事業運営資金の貸付けを受け,又は運用したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により事業運営資金の貸付けを受けたとき。

(3) 第4条第1項又は第2項に規定する貸付けの条件を履行しないとき。

(4) 実行委員会が貸付対象事業を中止し,又は廃止したとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成23年12月21日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手アートプロジェクト実行委員会事業運営資金の貸付けに関する要綱

平成23年12月20日 告示第242号

(令和4年4月1日施行)