○取手市地域防災計画及び防災マニュアル見直し検討委員会設置要綱

平成23年8月8日

告示第145号

(設置)

第1条 取手市地域防災計画及び各種防災マニュアル(以下「防災計画等」という。)に関し,必要な事項を調査検討し,防災計画等の見直しに係る素案を作成するため,取手市地域防災計画及び防災マニュアル見直し検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,防災計画等に関し,次に掲げる事項の調査及び検討を行い,その結果を市長に報告するものとする。

(1) 取手市地域防災計画の見直しに関すること。

(2) 各種防災マニュアルの見直しに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,防災計画等の見直しに関し必要と認められる事項

(組織)

第3条 委員会の組織は,次のとおりとする。

(1) 委員長 総務部長

(2) 副委員長 総務課長

(3) 委員 安全安心対策課長,政策推進課長,財政課長,社会福祉課長,産業振興課長,管理課長,都市計画課長,議会事務局次長,消防本部総務課長

2 前項の規定にかかわらず,市長は,必要と認めるときは,前項に規定する者のほかに委員を任命することができる。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は,必要に応じて委員長が招集する。

2 会議は,委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(分科会等の設置)

第6条 委員会は,第2条に規定する所掌事項に関し,必要に応じ分科会その他の必要な組織を置くことができる。

2 前項の組織の委員は,職員のうちから委員長が指名する。

(報告等)

第7条 委員会は,必要があると認めるときは,会議の経過に関し市長に報告するとともに,庁議その他の組織の意見を聴くものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,総務部において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成23年8月8日から施行する。

(平成24年告示第36号)

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年告示第57号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

取手市地域防災計画及び防災マニュアル見直し検討委員会設置要綱

平成23年8月8日 告示第145号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
平成23年8月8日 告示第145号
平成24年3月13日 告示第36号
平成27年3月31日 告示第57号