○取手市墓地等の経営の許可等に関する条例
平成24年3月28日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は,墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地,納骨堂又は火葬場の経営の許可の基準その他墓地等の経営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 墓地等 墓地,納骨堂又は火葬場をいう。
(2) 墓地等の経営許可 法第10条第1項の規定による墓地等の経営に係る許可をいう。
(3) 墓地等の変更許可 法第10条第2項の規定による墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更に係る許可をいう。
(4) 墓地等の廃止許可 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止に係る許可をいう。
(5) 近隣住民等 敷地の境界からの距離が墓地又は納骨堂にあっては200メートル以内,火葬場にあっては300メートル以内の土地又は建築物の所有者又は使用者をいう。
(事前協議等)
第3条 墓地等の経営許可又は墓地等の変更許可の申請をしようとする者(以下「計画者」という。)は,規則で定めるところにより,あらかじめ当該墓地等の設置又は変更の計画について市長と協議しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認める場合にあっては,この限りでない。
2 市長は,前項の規定による協議があったときは,計画者に対し,必要な助言及び指導を行うことができる。
(標識の設置)
第4条 計画者は,墓地等の設置又は変更の計画を周知するため,規則で定めるところにより,当該計画に係る土地の見やすい場所に標識を設置しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認める場合にあっては,この限りでない。
2 計画者は,前項の規定により標識を設置しようとするときは,その旨を市長に届け出なければならない。
(説明会の開催)
第5条 計画者は,墓地等の設置又は変更の計画を周知するため,近隣住民等に対し,規則で定めるところにより説明会を開催しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認める場合にあっては,この限りでない。
2 計画者は,前項の規定により説明会を開催したときは,速やかに規則で定めるところにより市長に報告しなければならない。
(近隣住民等との協議等)
第6条 近隣住民等は,計画者に対し,規則で定める日までに市長を経由して墓地等の設置又は変更の計画について意見書を提出することができる。
2 計画者は,前項の規定による意見書の提出を受けたときは,これに対する見解書を当該提出者及び市長に送付するとともに,当該提出者と協議を行い,十分理解が得られるよう努めなければならない。
3 計画者は,前項の規定による協議を行ったときは,速やかに規則で定めるところにより市長に報告しなければならない。
(経営許可の基準)
第7条 市長は,墓地等の経営許可をするときは,経営の永続性,公益性及び非営利性を確保することができると認めるときでなければ,当該許可をしてはならない。
(経営者の基準)
第8条 墓地等を経営する者(以下「経営者」という。)は,次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 地方公共団体
(2) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人であって,かつ,墓地等の経営を目的として設立され,市内に主たる事務所(同法第7条第1項第2号の主たる事務所をいう。)を引き続き2年以上有する者
(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人であって,市内に主たる事務所(同法第52条第1項の主たる事務所をいう。)を引き続き2年以上有する者
(4) 前3号に掲げるもののほか,規則で定めるところにより市長が特に適当と認める者
(設置場所の基準)
第9条 墓地等の設置場所は,次に掲げる基準に適合する場所でなければならない。
(1) 計画者が所有する土地であって,かつ,当該土地に関し所有権以外の権利が存しないものであること。
(2) 国道,県道その他の主要道路,鉄道,軌道,住宅等(住宅その他規則で定める施設をいう。)の敷地の境界から墓地等の区域の境界までの距離が100メートル以上離れていること。ただし,規則で定めるところにより市長が特に適当と認める場合にあっては,この限りでない。
(3) 墓地にあっては,当該墓地の区域の境界と河川及び湖沼との距離が20メートル以上離れていること。
(4) 高燥であって,飲料水を汚染するおそれのない土地であること。
(施設の基準)
第10条 墓地等の施設は,別表に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(経営許可の申請)
第11条 墓地等の経営許可を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して,市長に提出しなければならない。
(1) 経営者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては,名称,代表者の氏名及び事務所の所在地)
(2) 墓地等の所在,地番,地目及び面積
(3) 工事完了の予定年月日
(4) 申請の理由
(許可の通知等)
第12条 市長は,墓地等の経営許可をするときは,規則で定めるところにより,その旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
2 市長は,墓地等の経営許可をするに当たって,必要な条件を付すことができる。
3 市長は,前条の規定による申請書の提出を受けた場合において,墓地等の経営を不適当と認めるときは,規則で定めるところにより,理由を付してその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
(変更許可の申請等)
第13条 墓地等の変更許可を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して,市長に提出しなければならない。
(1) 第11条第1項第1号及び第2号に掲げる事項
(2) 変更の内容
(3) 変更に係る工事完了の予定年月日
(4) 変更の理由
(廃止許可の申請等)
第14条 墓地等の廃止許可を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して,市長に提出しなければならない。
(1) 第11条第1項第1号及び第2号に掲げる事項
(2) 廃止の理由
(3) 廃止後の処理
(みなし許可に係る届出)
第15条 法第11条第1項又は第2項の規定により墓地等の経営許可,墓地等の変更許可又は墓地等の廃止許可があったものとみなされる処分があったときは,当該処分に係る墓地又は火葬場の経営者は,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。
(工事着手届)
第16条 墓地等の経営許可,墓地等の変更許可又は墓地等の廃止許可を受けた者は,当該許可に係る墓地等の工事に着手しようとするときは,あらかじめ規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。
(工事完了届)
第17条 墓地等の経営許可,墓地等の変更許可又は墓地等の廃止許可を受けた者は,当該許可に係る工事が完了したときは,規則で定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。
(工事完了確認済証の交付等)
第18条 市長は,前条の規定による届出があったときは,速やかにその内容を確認し,その結果が当該届出に係る墓地等の経営許可,墓地等の変更許可又は墓地等の廃止許可の内容に適合していると認めたときは,規則で定めるところにより,工事完了確認済証を当該許可を受けた者に対し交付するものとする。
2 墓地等の経営許可又は墓地等の変更許可を受けた者は,前項の規定による工事完了確認済証の交付を受けた後でなければ,当該許可に係る墓地等(墓地等の変更許可の場合にあっては,当該変更許可に係る部分に限る。)の使用を開始してはならない。
(名称等の変更の届出)
第19条 墓地等の経営者は,次に掲げる事項に変更があったときは,規則で定めるところにより,市長に届け出なければならない。
(1) 墓地等の名称
(2) 墓地等の地番及び地目
(3) 経営者の住所(法人にあっては,事務所の所在地)
(4) 経営者の氏名(法人にあっては,名称及び代表者の氏名。当該経営者が同一の者である場合に限る。)
(5) 墓地の区画数(墓地の区域の変更を伴うものを除く。)
(経営者の講ずべき措置)
第20条 墓地等の経営者は,次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 第12条第1項の規定により通知される書面を管理事務所の見やすい場所に掲示すること。
(2) 規則で定めるところにより,墓地等の管理者を置くこと。
(3) 墓地等を常に清潔に保ち,墓地等が破損した場合にあっては,当該破損した部分を速やかに修復すること。
(立入調査)
第21条 市長は,必要があると認めるときは,墓地又は納骨堂の経営者の協力を得て,その指定する職員に,墓地又は納骨堂に立ち入らせ,その施設,帳簿,書類その他の物件を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公表)
第23条 市長は,前条の規定による勧告を受けた計画者が,正当な理由なく当該勧告に従わないときは,規則で定めるところにより,その旨を公表することができる。
(許可の取消し等)
第24条 法第19条の規定により,市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,墓地等の経営者に対し,規則で定めるところにより,墓地等の施設の整備改善若しくはその全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止を命じ,又は法第10条の規定による許可を取り消すことができる。
(1) 墓地等の経営者が偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
付則
(施行期日)
1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
1 墓地
(1) 墓地の区域の境界の内側に,次のアからエまでに掲げる墓地の区域の面積に応じ,当該アからエまでに定める幅の緑地帯を設け,かつ,当該墓地の境界から緑地帯の幅以上内側に規則で定める障壁又は垣根等を設けることにより,外部と区画すること。
ア 3,000平方メートル未満 2メートル以上
イ 3,000平方メートル以上7,000平方メートル未満 3メートル以上
ウ 7,000平方メートル以上10,000平方メートル未満 5メートル以上
エ 10,000平方メートル以上 7メートル以上
(2) 墳墓を設ける区域内には,緑地を適正に配置すること。
(3) 各墳墓に接続するコンクリート,アスファルト等で舗装された幅員1.5メートル以上の通路を設けること。
(4) 墳墓1区画当たりの面積は,2平方メートル以上であること。
(5) 雨水及び汚水を適切に排水できる設備を設けること。
(6) 敷地内には,管理事務所,駐車場,便所,給水設備及びごみ集積所を設けること。ただし,これらの施設の全部又は一部について,当該墓地を経営しようとする者が,当該墓地の近接の場所に墓地の利用者が使用できる施設を所有する場合にあっては,この限りでない。
(7) 墓地の出入口には,施錠のできる門扉を設けること。
2 納骨堂
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造とし,納骨壇及び棚等で骨つぼを納めることができるもの(以下「納骨装置」という。)は同条第9号に規定する不燃材料を用いること。
(2) 床は,コンクリート,石等の堅固な材料を用いること。
(3) 防湿装置を設けること。
(4) 敷地内には,管理事務所,駐車場,便所,給水設備及びごみ集積所を設けること。ただし,これらの施設の全部又は一部について,当該納骨堂を経営しようとする者が,当該納骨堂の近接の場所に納骨堂の利用者が使用できる施設を所有する場合にあっては,この限りでない。
(5) 納骨堂の出入口及び納骨装置は,施錠のできる構造であること。ただし,納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られる場合の納骨装置については,この限りでない。
3 火葬場
(1) 境界に障壁又は密植したかん木の垣根等を設けること。
(2) 火葬場の出入口には,施錠のできる門扉を設けること。
(3) 火葬炉には,防臭,防じん,防音及び大気への汚染防止について,十分な機能を有する排ガス再燃焼装置等を設けること。
(4) 敷地内には,次に掲げる施設を設けること。
ア 管理施設,待合室,駐車場,便所,給水設備及びごみ集積所
イ 収骨容器等を保管する施設
ウ 灰庫
(5) 火葬炉が存する建物及び収骨容器等を保管する施設には,施錠ができること。