○取手市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成24年3月28日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき,取手市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数について定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 法第8条第2項に規定する委員の定数は,14人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 法第18条第2項に規定する農地利用最適化推進委員の定数は,12人とする。

(施行期日)

1 この条例は,次の一般選挙から施行する。

(取手市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 取手市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和31年条例第41号)は,廃止する。

(平成27年条例第43号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

取手市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成24年3月28日 条例第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成24年3月28日 条例第11号
平成27年12月16日 条例第43号