○取手市と茨城県信用保証協会との損失補償金寄託契約に基づく回収金の返還を受ける権利の放棄に関する条例
平成24年3月28日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は,茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)が中小企業者等に対する求償権を行使して回収金を取得する場合に生ずる市が保証協会から回収金の返還を受ける権利の放棄に関し必要な事項を定め,もって中小企業者等の事業の再生を促進することを目的とする。
(1) 中小企業者等 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第20条第4項に規定する中小企業者等をいう。
(2) 求償権 保証協会が,信用保証協会法第8条第1項の業務方法書に従い中小企業者等に対する融資に係る債務の保証をした場合において,当該保証に係る債務(以下「保証債務」という。)を履行することにより取得する中小企業者等に対する債権をいう。
(3) 求償権の放棄等 求償権の放棄又は不等価譲渡(求償権の金額に満たない額での譲渡をいう。以下同じ。)をいう。
(4) 損失補償金寄託契約 市と保証協会との間の契約であって,保証協会が保証債務を履行した際に生じた損失に対して寄託金(市が保証協会に寄託したものをいう。以下同じ。)から補償を行うことを定めたものをいう。
(5) 回収金の返還 保証協会が,損失補償金寄託契約の対象となる保証債務に係る求償権を行使して回収金を取得する場合において,当該回収金のうち当該損失補償金寄託契約に定める額を寄託金に返還することをいう。
(回収金の返還を受ける権利の放棄)
第3条 市長は,あらかじめ保証協会から損失補償金寄託契約の対象となる保証債務に係る求償権の放棄等の申出を受けた場合において,当該申出が次に掲げる要件のいずれにも該当するときは,当該求償権に係る回収金の返還を受ける権利の全部又は一部を放棄することができる。
ア 中小企業者等について東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)に伴い既往の債務が負担になって新規の資金調達が困難になる等の問題に対応するため,茨城県及び産業競争力強化法(平成25年法律第98号)附則第4条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成11年法律第131号)第47条の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資を行った投資事業有限責任組合
イ 産業競争力強化法第134条第2項に規定する認定支援機関が同法第135条第1項に規定する中小企業再生支援協議会の定める事項等に従い行う支援に基づき策定された再生に関する計画
ウ 市長が認める私的整理に関するガイドラインに基づき策定された再建に関する計画
(2) 求償権の放棄等の申出が当該申出に係る求償権の債務者である中小企業者等の事業の再生に資すると認められること。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(令和元年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。