○取手市一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成24年3月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,取手市の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成23年条例第26号。以下「条例」という。)に基づき,職員の任期を定めた採用及び給与の特例に関し,必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は,条例第2条の規定に基づき,選考により任期を定めて職員を採用する場合には,性別その他選考される者の属性を基準とすることなく,及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく,選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格,経歴,実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(人事発令通知書の交付)

第3条 任命権者は,次に掲げる場合には,職員に対して,人事発令通知書を交付しなければならない。

(1) 任期付職員を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付職員が退職する場合

(特定任期付職員の号給の決定)

第4条 特定任期付職員(条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)の条例第6条第1項の給料表の号給は,その者の高度の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし,その決定の基準となるべき標準的な場合は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

取手市一般職の任期付職員の採用等に関する規則

平成24年3月30日 規則第16号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成24年3月30日 規則第16号