○取手市建設工事最低制限価格制度実施要綱
平成24年3月8日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は,建設工事の請負契約(一般競争入札及び指名競争入札により契約が締結されるものに限る。)を締結しようとする場合において,当該契約の適正な履行を確保するため,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき,最低制限価格を設定することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(適用対象工事)
第2条 この要綱の規定により最低制限価格を設定する建設工事は,1件の予定価格が3,000万円以上の工事とする。ただし,当該入札に係る契約の履行に関し,特にその必要がないと市長が認めるときは,最低制限価格を設けないものとする。
(最低制限価格の設定)
第3条 最低制限価格は,予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし,その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に10分の9.2を乗じて得た額とし,予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。
(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
(4) 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額
(入札参加者への周知)
第4条 市長は,最低制限価格を設けて入札を行うときは,入札の公告又は指名通知書により,入札参加者に対し次に掲げる事項を周知するものとする。
(1) 落札者の決定に当たって最低制限価格を設定する旨
(2) 最低制限価格を下回る価格をもって入札した者は,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者であっても落札者としないこと。
(入札の執行)
第5条 最低制限価格を下回る価格による入札が行われたときは,最低制限価格を下回る価格をもって入札した者については落札者とせず,予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
2 前項に規定する最低の価格をもって入札をした者が複数ある場合は,抽選により落札者の決定を行うものとする。
3 予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者が存在しないときは,取手市契約規則(昭和58年規則第14号。以下「契約規則」という。)第17条(契約規則第21条において準用する場合を含む。)の規定により,再度入札をし,又は随意契約をすることができるものとする。
(入札経過の報告)
第6条 市長は,最低制限価格を設けて入札を行ったときは,契約規則第18条に規定する入札調書に最低制限価格を記載するものとする。
2 市長は,最低制限価格を下回る価格をもって入札が行われたときは,当該入札を不落札と決定した旨を入札調書に記載するものとする。
(公表)
第7条 最低制限価格は,当該入札後に公表するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は,平成24年3月8日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定は,この要綱の施行の日以後に入札の公告又は指名通知書による通知が行われ,かつ,当該公告又は通知に基づき執行された入札について適用する。
付則(平成25年告示第24号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定は,この要綱の施行の日以後に入札の公告又は指名通知書による通知が行われ,かつ,当該公告又は通知に基づき執行された入札について適用する。
付則(平成26年告示第63号)
この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
付則(平成31年告示第85号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定は,この要綱の施行の日以後に入札の公告又は指名通知書による通知が行われ,かつ,当該公告又は通知に基づき執行された入札について適用する。ただし,平成31年9月30日以前に完成し,並びに検査及び引渡しを行う建設工事の請負契約に係る入札については,なお従前の例による。
付則(令和4年告示第80号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に執行された入札及びこの要綱の施行前に入札の公告がされ,又は指名通知書により通知されたものに係る入札については,なお従前の例による。