○取手市空き店舗活用補助金交付要綱
平成24年3月26日
告示第41号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は,空き店舗の利用を通じてまちのにぎわいを創造し,もって地域経済の発展に資するため,市内の空き店舗を活用して事業活動を行う者に対し,予算の範囲内において取手市空き店舗活用補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,「空き店舗」とは,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する市内の店舗であって,管理,補助的経済活動を行う事業所又は倉庫でないものをいう。
(1) 過去に営業していた実績があり,3か月以上営業が行われていない店舗(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に規定する大規模小売店舗内のものを除く。)
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号),建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に違反していない店舗
(3) 賃貸借契約,売買契約その他店舗を使用するための契約を締結した日から6か月を経過していない店舗
(令6告示91・全改)
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,次に掲げる要件をいずれも満たす事業のうち,この要綱の趣旨に適合し,市の商業環境の向上に資すると認められるものとする。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類における次に掲げる産業のいずれかに該当し,かつ,個人客が直接来店する業種の事業であること。
ア 織物・衣服・身の回り品小売業(中分類57)
イ 飲食料品小売業(中分類58)
ウ 機械器具小売業(中分類59)
エ その他の小売業(中分類60)
オ 飲食店(中分類76)
カ 持ち帰り・配達飲食サービス業(中分類77)
キ 洗濯・理容・美容・浴場業(中分類78)
(2) 次に掲げる事業に該当しないこと。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風俗営業法」という。)第2条第1項に規定する風俗営業
イ 風俗営業法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業
ウ 風俗営業法第33条第1項の規定による届出を要する酒類提供飲食店営業
エ 風俗営業法第35条の2に規定する特定性風俗物品販売等営業
オ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第2号に規定するインターネット異性紹介事業
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は,空き店舗において前条に規定する補助対象事業を営もうとする個人又は法人であって,次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 事業を営もうとする空き店舗において1年以上継続して営業することが見込まれ,かつ,週40時間以上営業を行うこと。ただし,市長が特に適当と認める場合にあっては,この限りでない。
(2) 取手市商工会の会員であること(加入の意思がある場合を含む。)。
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) 新たに補助対象事業を実施することにより,申請者が市内に存する店舗において現に実施している事業が休業又は廃業とならないこと。
(5) 申請者が個人である場合にあっては,次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
ア 申請者と空き店舗の賃貸人(賃貸人が法人である場合にあっては,当該法人の代表者)が同一人でないこと。
イ 申請者と生計を一にする者又は同居の親族(配偶者又は2親等以内の血族若しくは姻族をいう。以下同じ。)のうちに,空き店舗の賃貸人がいないこと。
ウ 申請者と空き店舗の賃貸人が雇用関係にないこと。
(6) 申請者が法人である場合にあっては,次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
ア 申請者である法人の代表者と空き店舗の賃貸人(賃貸人が法人である場合にあっては,当該法人の代表者)が同一人でないこと。
イ 申請者である法人の代表者と生計を一にする者又は同居の親族のうちに,空き店舗の賃貸人がいないこと。
ウ 申請者である法人の代表者と空き店舗の賃貸人が雇用関係にないこと。
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(8) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による処分を受けている団体又は当該団体に属する者でないこと。
(令6告示91・一部改正)
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,別表に規定する店舗賃借料の経費とする。
2 補助の条件は,別表に定めるとおりとする。
3 前項に定めるもののほか,市長は,補助金の交付に当たり,必要と認めるときは,当該補助金の交付に条件を付することができる。
(令6告示91・一部改正)
(補助金の額)
第6条 補助金の額は,補助対象経費として現に要した額の2分の1の額とする。ただし,当該2分の1の額が別表に規定する上限額を超える場合にあっては,上限額を補助金の額とする。
2 前項の規定にかかわらず,交付する補助金の額に1,000円未満の端数が生じる場合にあっては,これを切り捨てるものとする。
3 同一の補助対象者に対する補助金の交付は,1回に限る。ただし,第9条の規定により年度を越えて引き続き補助金の交付を受けようとするときは,この限りでない。
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,空き店舗において営業を開始する前に,取手市空き店舗活用補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え,市長に申請しなければならない。
(1) 市税の納税証明書
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 空き店舗に係る賃貸借契約書の写し
(4) 付近の見取図
(5) 建物平面図
(6) 申請者が個人である場合にあっては,当該個人の住民票の写し
(7) 申請者が法人である場合にあっては,定款又はこれに準ずるもの
(8) 補助金に係る事業が許可,認可等を要するものである場合にあっては,営業許可証又はそれに準ずる書面の写し
(9) 取手市商工会の会員であることを証する書類(申請時点において会員でない場合にあっては,取手市商工会への加入申込書)の写し
(10) 取手市商工会の推薦を受けていることが分かる書類
(11) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(令6告示91・一部改正)
2 市長は,前項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。
(補助事業の変更等)
第10条 補助事業者は,当該決定を受けた後において,事業の計画を変更し,又は事業を中止し,若しくは廃止しようとするときは,取手市空き店舗活用補助金事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は,営業を開始した日の属する月の翌月の初日から起算して1年を経過したとき,又は事業を中止し,若しくは廃止したときは,その日から起算して60日を経過する日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに,取手市空き店舗活用補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添え,市長に報告しなければならない。
(1) 補助対象経費の領収書又は支払を証明する書類の写し
(2) 補助対象事業の実施状況が確認できる書類(写真等)
(3) 営業上の収支の状況の分かる書類の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるもの
(令6告示91・一部改正)
2 市長は,前項の請求書を受理したときは,速やかに補助金を交付するものとする。
(報告又は立入調査)
第13条の2 市長は,補助金の交付に関し必要があると認めるときは,補助事業者に対し,報告を求め,又は立入調査を実施することができる。
(補助金交付決定の取消し)
第14条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業を遂行することができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し,又は従わなかったとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年告示第148号)
この要綱は,平成25年8月1日から施行する。
付則(平成30年告示第62号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の取手市空き店舗活用補助金交付要綱の規定は,この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し,同日前の申請に係る補助金については,なお従前の例による。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年告示第244号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和4年10月24日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の取手市空き店舗活用補助金交付要綱の規定は,この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る補助金について適用し,施行日前の申請に係る補助金については,なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際,店舗賃借料を補助対象経費として改正前の第8条第1項の規定による補助金の交付決定を受けている者であって,施行日以後に第9条の規定により引き続き補助金の交付を申請するものに係る改正前の第3条に規定する補助対象事業に関しては,同条の規定は,この要綱の施行後も,なおその効力を有する。
付則(令和6年告示第91号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条,第6条関係)
(令6告示91・一部改正)
項目 | 補助対象経費 | 上限額 | 補助の条件 |
店舗賃借料 | 空き店舗(来客者用駐車場を含む。)の賃借料(敷金,礼金,保証金,管理費,共益費その他これらに類する費用を除く。) | 月額5万円 | (1) 営業を開始した日の属する月の翌月から1年間に限る。 (2) 同一の事業者及び個人につき,補助金の交付は1回に限る(第9条の規定により年度を越えて引き続き補助金の交付を受けようとする場合を除く。)。 |
備考 補助対象経費のうち,空き店舗が店舗併用住宅である場合における店舗賃借料は,店舗及び住宅の面積に応じて賃借料をあん分して算出するものとする。
(令6告示91・全改)
(令6告示91・全改)
(令6告示91・一部改正)
(令6告示91・全改)