○取手市住民基本台帳記載事項実態調査実施要綱
平成24年3月27日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき,住民の居住の実態を把握し,住民基本台帳の記録の正確性を確保するために行う住民基本台帳実態調査(以下「実態調査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実態調査の対象者)
第2条 実態調査の対象者は,次に掲げる者とする。
(1) 住民基本台帳に記載されている者
(2) 現に市内に居住している者であって,本市の住民基本台帳に記載されていない者
(実態調査の実施)
第3条 実態調査は,次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 実態調査の対象者と同一世帯に属する者,親族,同居人又は貸家の管理人等の関係者から住民基本台帳実態調査申出書(様式第1号)による実態調査実施の申出を受け,当該申出に係る事由が正当と認められるとき。
(2) 市長が,その事務を管理執行するに当たり,又は他の行政機関からの通知若しくは通報を受けた場合において,住民票の記載事項が事実に反する疑いがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めるとき。
(調査員)
第5条 実態調査を実施する者(以下「調査員」という。)は,住民基本台帳事務従事職員又は関係各課から選任された職員とする。
2 調査員は,実態調査の実施に当たっては,身分証明書(様式第5号)を携帯し,調査対象者又はその関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。
(事前調査)
第6条 調査員は,実態調査を行う前に住民基本台帳実態調査事前調査書(様式第6号)により事前調査をするものとする。
(届出の指導及び催告)
第7条 市長は,実態調査により調査対象者の居住地が判明した場合は,住民票の異動の届出の義務を負う者に対して住民票異動指導書(様式第7号)を送付し,住民票の異動の届出を指導するものとする。
(職権による住民票の消除等)
第8条 市長は,実態調査により調査対象者の居住地が判明した場合は,住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第12条の規定により,職権により住民票の記載を行うものとする。
2 市長は,実態調査によっても調査対象者の居住地が判明しない場合又は前条第2項の催告を行っても期限内に住民票の異動の届出がない場合は,令第12条の規定により,職権により住民票の消除又は記載の修正を行うものとする。
(他の行政機関等への通知)
第10条 市長は,職権消除等を行ったときは,関係行政機関等に対し,その旨を通知するものとする。
2 前項の場合において,職権消除等に係る者の本籍地が他の市町村にある場合は,併せて当該他の市町村に通知するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
付則
この要綱は,平成24年4月1日から施行する。
付則(平成27年告示第172号)
この要綱は,平成27年10月5日から施行する。
付則(平成28年告示第75号)
(施行期日)
1 この要綱等は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱等の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱等の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。