○取手市予防接種費の償還払に関する要綱
平成24年3月30日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は,市が実施し,又は市がその費用の全部又は一部を負担し,又は助成する予防接種について,やむを得ない事由により委託医療機関等以外の医療機関等で自己の負担で当該予防接種を受けた場合において,償還払により市が予防接種費の全部又は一部を負担し,又は助成することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 予防接種費 予防接種に要する費用をいう。
(2) 医療機関等 病院,診療所,施設その他の医療機関等をいう。
(3) 委託医療機関等 市と取手市医師会若しくは茨城県医師会との間で締結する予防接種の委託契約の適用を受ける医療機関等又は市との間で予防接種の委託契約を締結した市内の医療機関等をいう。
(対象となる予防接種)
第3条 この要綱の規定により償還払を行う予防接種は,市が実施し,又は市がその費用の全部又は一部を負担し,又は助成する次に掲げるものとする。
(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による定期の予防接種
(2) 法第6条第1項の規定により市が行う臨時の予防接種であって,市長が適当と認め別に定める予防接種
(対象者)
第4条 この要綱の規定により償還払を受けることができる者は,委託医療機関等以外の医療機関等において予防接種を受ける者のうち,当該予防接種を受ける時に市内に住所を有し,かつ,次の各号のいずれかに該当するものとしてあらかじめ市から予防接種実施依頼書の交付を受けた者(予防接種を受ける者が未成年者又は成年被後見人である場合にあっては,予防接種実施依頼書の交付を受けた者の親権を行う者,後見人又はこれに準ずる者で,予防接種を受ける者を現に監護するもの。以下同じ。)とする。
(1) 出産その他やむを得ない理由により市外に継続的に滞在している者であって,委託医療機関等以外の医療機関等において予防接種を受けることについて相当の理由があると認められるとき。
(2) 委託医療機関等以外の医療機関等に入院又は入所しているとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が災害その他やむを得ない理由により特に必要と認めるとき。
(償還払の額)
第5条 償還払の額は,予防接種に実際に要した費用と市と委託医療機関等との間で締結している契約に基づく当該予防接種の費用のいずれか少ない額とする。
(依頼書の交付及び接種)
第6条 この要綱の規定により償還払を受けようとする者は,予防接種を受ける前に,取手市予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)により市長に依頼書の交付を申請しなければならない。
3 前項の規定により依頼書の交付を受けた者は,依頼書において指定された医療機関等(以下「指定医療機関等」という。)に依頼書を提出するとともに,予防接種にかかる費用の全額を支払い,予防接種を受けるものとする。
4 市長は,第2項の規定による審査の結果,償還払により予防接種を受けることを不適当と認めるときは,理由を付してその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
(対象者以外の者に係る依頼書の交付)
第6条の2 市長は,第4条に規定する償還払の対象者に該当しない者から取手市予防接種実施依頼書交付申請書による申請があったときは,必要と認める場合に限り,依頼書を交付することができる。
2 前項の規定により依頼書の交付を受けた者は,指定医療機関等に依頼書を提出するとともに,予防接種に係る費用の全額を支払い,予防接種を受けるものとする。この場合において,この要綱の規定による償還払は,行わないものとする。
(1) 指定医療機関等が発行した予防接種に要した費用に係る領収書であって,次に掲げる事項が記載されたもの。ただし,予診票その他の指定医療機関等が発行した書類により確認できる事項にあっては,領収書に記載されていることを要しない。
ア 予防接種名
イ 予防接種を受けた者の氏名(2人以上の者の接種が合算された領収書にあっては,当該接種を受けた者全員の氏名)
ウ 予防接種を受けた日
エ 予防接種費の金額(複数の予防接種を受けた場合には,当該予防接種ごとの予防接種費の内訳が確認できるものに限る。)
ア 指定医療機関が発行した予防接種済証
イ 指定医療機関において予防接種名及び予防接種を受けた日の記載を受けた母子健康手帳の写し
ウ 指定医療機関において予防接種名及び予防接種を受けた日の記載を受けた予診票又はその写し
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請及び請求は,予防接種を受けた日の属する年度の3月31日までに行わなければならない。ただし,市長がやむを得ないと特に認める場合にあっては,この限りでない。
(決定の取消し及び返還)
第9条 市長は,予防接種費の支給を受けた者が偽りその他不正の手段により予防接種費の支給を受けたときは,当該支給に係る決定を取り消すことができる。
2 市長は,前項の規定により予防接種費の支給に係る決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に予防接種費が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年告示第177号)
この要綱は,平成26年10月1日から施行する。
付則(平成27年告示第49号)
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年告示第195号)
この要綱は,平成28年10月1日から施行する。
付則(平成31年告示第60号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の取手市予防接種費の償還払に関する要綱の規定は,この要綱の施行の日以後に受ける予防接種について適用し,同日前に受けた予防接種については,なお従前の例による。
付則(令和元年告示第78号)
この要綱は,令和元年10月1日から施行する。
様式 略