○取手市健康診査等実施要綱

平成24年3月30日

告示第69号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は,健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2第3項の規定に基づく健康診査及びがん検診並びに市が独自に実施する健康診査及びがん検診(以下「健康診査等」という。)に関し,健康診査等に要する費用の全部又は一部を市が負担して健康診査等を実施することにより,健康診査等の受診を促進し,もって市民の健康の増進に資することを目的とする。

(種類及び項目)

第2条 健康診査等の種類及び項目は,別表に定める種類及び項目とする。

(方法)

第3条 健康診査等は,次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 集団検診(市長が定める場所において集団的に受診する方法をいう。)

(2) 医療機関検診(市長が検診を委託した医療機関において個別に受診する方法をいう。)

(対象者)

第4条 健康診査等の対象者は,当該健康診査等を受ける日において市内に居住し,住民基本台帳に記録されている者であって,かつ,別表の左欄に掲げる健康診査等の種類に応じ,同表の対象者の欄に定める要件に該当する者とする。

(受診回数)

第5条 健康診査等の受診回数は,別表の左欄に掲げる種類ごとに,年度につき1回とする。

(受診の申込み)

第6条 健康診査等を受診しようとする者は,口頭又は書面により市長に申し出るものとする。

(自己負担金)

第7条 健康診査等を受診する者は,当該健康診査等を受診する際に,別表の左欄に掲げる健康診査等の種類及び受診日においてその者が加入している健康保険の区分に応じ,同表の自己負担額の欄に定める額を自己負担金として納付しなければならない。

(令8告示93・一部改正)

(委託)

第8条 市長は,健康診査等を医療機関及び検査機関に委託して実施するものとする。

(償還払)

第9条 健康診査等(レディースプラス健診,子宮けいがん検診及び乳がん検診に限る。以下この条において同じ。)を受診した者であって,受診時にクーポン券又は受診券を提示できない等やむを得ない事由により健康診査等に要した費用を負担したものは,当該費用の一部につき償還払を受けようとするときは,当該健康診査等を受診した日から1年以内に,取手市健康診査等費用償還払申請書兼請求書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて市長に申請し,及び請求するものとする。

(1) 健康診査等を受診した医療機関等が発行した領収書(受診日,検査項目等が明記されたものに限る。)

(2) 受診結果通知書

2 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,その内容を審査し,取手市健康診査等費用償還払支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により当該申請を行った者に通知するとともに,速やかに当該請求に係る金額を支払うものとする。

(令8告示93・追加)

(償還払の取消し及び返還)

第10条 市長は,償還払を受けた者が偽りその他不正の手段により償還払を受けたと認められるときは,当該償還払に係る決定を取り消すことができる。

2 市長は,前項の規定により償還払に係る決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に償還払がされているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。

(令8告示93・追加)

(健康診査等の日程)

第11条 健康診査等の日程は,市長が健康診査等を委託する医療機関及び検査機関と協議して別に定めるものとする。

(令8告示93・旧第9条繰下)

(結果通知)

第12条 市長は,健康診査等の結果を書面により受診者に通知するものとする。

(令8告示93・旧第10条繰下)

(記録の整備)

第13条 市長は,健康診査等に係る次に掲げる事項を記録し,及び整理保存するものとする。

(1) 住所,氏名,年齢及び性別

(2) 受診日及び検査結果

(3) 精密検査の必要性の有無

(4) 医療機関における精密検査の受診の有無及び受診結果

(令8告示93・旧第11条繰下)

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(令8告示93・旧第12条繰下)

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第41号)

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第52号)

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年告示第121号)

この要綱は,平成26年6月25日から施行する。

(平成28年告示第45号)

この要綱は,平成28年3月26日から施行する。

(平成28年告示第140号)

この要綱は,平成28年7月1日から施行する。

(平成29年告示第90号)

この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第38号)

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第99号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年告示第103号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年告示第111号)

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年告示第81号)

この要綱は,令和7年4月1日から施行する。

(令和8年告示第56号)

この要綱は,令和8年3月17日から施行し,改正後の別表の規定は,令和7年4月1日から適用する。

(令和8年告示第93号)

この要綱は,令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条,第4条,第5条,第7条関係)

(令8告示93・全改)

その1

種類

項目

対象者

自己負担額

ヘルスアップ健診

身体計測

尿検査

血圧測定

血液検査

心電図検査

眼底検査

18歳から39歳までの者

18歳以上の生活保護受給者

国保:500円

上記以外:1,200円

レディースプラス健診(20歳代)

ヘルスアップ健診

身体計測

尿検査

血圧測定

血液検査

心電図検査

眼底検査

子宮頸がん検診

問診

視診

内診

頸部細胞診検査

20歳から29歳までの女性

集団検診

国保:1,000円

上記以外:2,700円

医療機関検診

国保:1,000円

上記以外:3,400円

21歳の女性(無料クーポン対象者)

国保:500円

上記以外:1,200円

レディースプラス健診(30歳代)

ヘルスアップ健診

身体計測

尿検査

血圧測定

血液検査

心電図検査

眼底検査

子宮頸がん検診

問診

視診

内診

頸部細胞診検査

乳がん検診

問診

超音波検査

30歳から39歳までの女性

集団検診

国保:1,500円

上記以外:3,900円

医療機関検診

国保:1,500円

上記以外:4,600円

肺がん検診及び結核検診(胸部レントゲン)

問診

胸部エックス線検査

40歳以上65歳未満の者

国保:400円

上記以外:600円

65歳以上の者

無料

胃がん検診

問診

胃部エックス線検査

40歳以上の者

国保・後期:500円

上記以外:1,500円

胃がんリスク検診

(国保加入者に限る。)

問診

血液検査

40歳以上で胃がんリスク検診を受けたことのない者

500円

大腸がん検診

問診

便潜血検査

40歳以上の者

国保・後期:500円

上記以外:600円

子宮頸がん検診

問診

視診

内診

頸部細胞診検査

20歳以上の女性

集団検診

国保・後期:500円

上記以外:1,500円

医療機関検診

国保・後期:500円

上記以外:2,200円

乳がん検診

問診

超音波検査

30歳から39歳までの女性及び43歳から69歳までの奇数年齢の女性

国保・後期:500円

上記以外:1,200円

問診

マンモグラフィ

(1方向)

50歳以上の偶数年齢の女性

国保・後期:500円

上記以外:1,200円

問診

マンモグラフィ

(2方向)

40歳から48歳までの偶数年齢の女性

国保:500円

上記以外:1,800円

前立腺がん検診

問診

血液検査

50歳以上の男性

国保・後期:500円

上記以外:900円

骨粗しょう症検診

問診

超音波(エコー)による踵の骨密度評価

40・45・50・55・60・65・70歳の女性

国保・後期:500円

上記以外:900円

肝炎ウイルス検診

問診

血液検査

40歳以上で肝炎ウイルス検診を受けたことのない者

国保・後期:500円

上記以外:1,200円

歯周疾患検診

問診

口腔内検査

歯科保健指導

20・30・40・50・60・70歳の者

500円

備考

1 自己負担額欄における「国保」「後期」「上記以外」は,健康診査等を受診する者が加入している健康保険の区分を示す。

2 ヘルスアップ健診,肺がん検診,結核検診,胃がん検診,胃がんリスク検診,大腸がん検診及び骨粗鬆症検診については,集団検診のみとする。

3 子宮頸がん検診の医療機関検診においては,問診等の結果,医師の判断により子宮体部検診の対象者となった者に対し,子宮体部の細胞診を併せて行うものとする。

4 乳がん検診において,マンモグラフィ検査は原則として2年に1回とし,マンモグラフィ検査を受けた年は超音波検査の対象外とする。

5 対象者欄の年齢は,健康診査等を受診する日の属する年度の3月31日現在の年齢とする。この場合において,対象者の年齢は,その者の誕生日に加算されるものとして算定する。

6 各健康診査等の対象者に該当する生活保護受給者(ヘルスアップ健診にあっては,18歳以上の生活保護受給者を対象者とする。)にあっては,生活保護受給資格証明書を提示したときは,自己負担額を無料とする。

その2

種類

項目

対象者

自己負担額

大腸がん検診(無料クーポン)

問診

便潜血検査

41歳の者

無料

子宮頸がん検診(無料クーポン)

問診

視診

内診

頸部細胞診検査

21歳の女性

無料

乳がん検診(無料クーポン)

問診

マンモグラフィ

(2方向)

41歳の女性

無料

肝炎ウイルス検診(無料クーポン)

問診

血液検査

41歳の者

無料

備考

1 大腸がん検診については,集団検診のみとする。

2 子宮頸がん検診の医療機関検診においては,問診等の結果,医師の判断により子宮体部検診の対象者となった者に対し,子宮体部の細胞診を併せて行うものとする。

3 対象者欄の年齢は,健康診査等を受診する日の属する年度の3月31日現在の年齢とする。

(令8告示93・追加)

画像

(令8告示93・追加)

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取手市健康診査等実施要綱

平成24年3月30日 告示第69号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成24年3月30日 告示第69号
平成25年3月26日 告示第41号
平成26年3月26日 告示第52号
平成26年6月24日 告示第121号
平成28年3月25日 告示第45号
平成28年6月24日 告示第140号
平成29年3月31日 告示第90号
平成30年3月26日 告示第38号
令和2年3月31日 告示第99号
令和5年3月31日 告示第103号
令和6年3月31日 告示第111号
令和7年3月31日 告示第81号
令和8年3月16日 告示第56号
令和8年3月31日 告示第93号