○取手市民間保育園等運営補助金交付要綱
平成24年3月30日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は,民間の保育園等における児童福祉の向上を図るため,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,民間の保育園等に対し,予算の範囲内において取手市民間保育園等運営補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は,次に掲げる民間の施設のうち市内に所在するもの(以下「民間保育園等」という。)を経営する者(以下「民間保育園等の代表者」という。)とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を受けて設置された保育所
(2) 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園
(4) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の確認を受けて地域型保育事業を実施する施設
(補助対象及び補助金の額)
第3条 補助金の交付対象となる費用は,次に掲げるものとする。
(1) 民間保育園等職員給与改善費
(2) 民間保育園等施設管理費
(3) 民間保育園等格差是正費
(4) 民間保育園等主食費
3 補助金の交付対象となる民間保育園等は,3号認定児童を受け入れているものとする。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする民間保育園等の代表者は,取手市民間保育園等運営補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
2 市長は,前項の規定による補助金の交付決定(以下「補助金の交付決定」という。)を行う場合において,必要があると認めるときは,当該交付決定に関し条件を付すことができる。
3 市長は,第1項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を民間保育園等の代表者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第6条 民間保育園等の代表者は,補助金の交付決定を受けたときは,必要書類を添付の上,取手市民間保育園等運営補助金交付請求書(様式第3号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。この場合において,民間保育園等の代表者は,保育園の運営上必要と認める場合にあっては,6月,9月,12月及び3月の4回に分割して補助金の交付を請求することができる。
(1) 6月,9月及び12月 補助金の交付決定を受けた額に4分の1を乗じた額以下の額
(2) 3月 補助金の交付決定を受けた額から既に交付された額を減じた額
3 市長は,前2項の規定による請求を受けたときは,速やかに内容を審査し,適当と認めるときは補助金を交付するものとする。
(事業の変更等)
第7条 民間保育園等の代表者は,補助金の交付決定を受けた後において,当該補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは,速やかに取手市民間保育園等運営補助金変更交付申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。
3 市長は,前項の規定による審査の結果,変更を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を民間保育園等の代表者に通知するものとする。
4 民間保育園等の代表者は,補助事業を中止し,又は廃止するときは,速やかにその旨を市長に報告し,指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 民間保育園等の代表者は,補助事業が完了したときは,遅滞なく取手市民間保育園等運営補助金実績報告書(様式第6号)によりその実績を市長に報告しなければならない。
(報告)
第9条 市長は,必要があると認めるときは,民間保育園等の代表者に対し補助事業の実施状況について報告を求めることができる。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業を変更し,又は中止し,若しくは廃止したとき。
(4) 補助事業の変更その他の理由により,既に交付した補助金に残余があると認められるとき。
(5) 補助事業を遂行することができなくなったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか,交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し,又は従わなかったとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は,平成24年4月1日から施行する。
(取手市民間保育園運営委託費交付要綱の廃止)
2 取手市民間保育園運営委託費交付要綱(平成2年告示第27号)は,廃止する。
付則(平成25年告示第21号)
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年告示第48号)
この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年告示第58号)
(施行期日)
1 この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,第2条の規定による改正前の取手市民間保育園運営補助金交付要綱,第3条の規定による改正前の取手市民間保育園共済掛金助成金交付要綱,第4条の規定による改正前の取手市子育て支援短期利用事業実施要綱及び第5条の規定による改正前のとりでファミリー・サポート・センター事業実施要綱の様式による用紙で,現に残存するものは,所要の修正を加え,なお使用することができる。
付則(平成29年告示第3号)
この要綱は,告示の日から施行し,改正後の取手市民間保育園等運営補助金交付要綱の規定は,平成28年4月1日から適用する。
付則(令和元年告示第63号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の取手市民間保育園等運営補助金交付要綱は,この要綱の施行の日以後に実施する事業に係る取手市民間保育園等運営補助金について適用し,同日前に実施する事業に係る取手市民間保育園等運営補助金については,なお従前の例による。
付則(令和元年告示第132号)
(施行期日)
1 この要綱は,令和2年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の取手市民間保育園等運営補助金交付要綱は,この要綱の施行の日以後に実施する事業に係る取手市民間保育園等運営補助金について適用し,同日前に実施する事業に係る取手市民間保育園等運営補助金については,なお従前の例による。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年告示第99号)
この要綱は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 範囲 | 交付基準額 |
民間保育園等職員給与改善費 | 経営基盤の安定及び職員の処遇向上を図るための経費 | 90,000円(民間保育園等の定員数が40人未満の場合にあっては,45,000円)×開園月数 |
民間保育園等施設管理費 | 入所児童の環境向上及び施設管理に要する経費 | 施設管理 900円×定員数(注1)×開園月数 |
民間保育園等格差是正費 | 職員の労働条件の改善及び保育内容の向上を図るために要する経費 | 910円×土曜日の保育時間数(注2)×土曜開園日数(注3)×必要職員数(注4) |
民間保育園等主食費 | 入所児童の主食の充実に要する経費 | 主食分 700円×各月初日の3歳以上の生活保護世帯在籍入所児童数(注5)の合計 |
備考
注1 交付基準額の欄における「定員数」は,児童福祉法第35条第4項の規定による認可を受けた定員数及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第1項より認可を受けた定員数とする。ただし,1号認定の定員数を除く。
注2 交付基準額の欄における「土曜日の保育時間数」は,時間数に1時間未満の端数が生ずるときは,当該端数を切り捨てるものとする。また,土曜日の保育時間数が8時間を超える場合にあっては1時間を,6時間を超え8時間未満の場合にあっては45分を,休憩時間に相当する時間として減じる。
注3 交付基準額の欄における「土曜開園日数」は,補助対象年度の4月1日から3月31日までの間における土曜日の日数のうち,保育を実施した日数とする。
注4 交付基準額の欄における「必要職員数」は,最大で2人とする。
注5 交付基準額の欄における「各月初日の3歳以上の生活保護世帯在籍入所児童数」は,補助対象年度における4月1日に満3歳を迎えている1号認定又は2号認定の児童(各月の初日において生活保護世帯に属する児童に限る。)の人数であり,かつ,取手市外からの管外受託児童の人数を含まないものとする。