○取手市教育振興基本計画策定会議設置要綱

平成24年3月30日

教委告示第2号

(設置)

第1条 取手市教育振興基本計画(以下「基本計画」という。)の策定を円滑に行うため,取手市教育振興基本計画策定会議(以下「策定会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定会議は,取手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指示及び助言の下に,次に掲げる事務を所掌する。

(1) 基本計画の策定に関する協議及び調整に関すること。

(2) 基本計画の原案の作成に関すること。

(3) 基本計画に係る資料の収集及び作成に関すること。

(組織)

第3条 策定会議は,議長,副議長及び委員をもって組織する。

2 議長,副議長及び委員は,次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 議長 教育長

(2) 副議長 教育部長

(3) 委員 教育参事,教育総務課長,学務課長,保健給食課長,指導課長,生涯学習課長,子ども青少年課長,スポーツ振興課長,図書館長,文化芸術課長

3 前項第3号に定めるもののほか,議長は,必要と認めるときは,同号に規定する者のほかに委員を任命することができる。

4 議長は,策定会議の会務を総理し,策定会議を代表する。

5 副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるとき,又は議長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第4条 策定会議は,議長が招集する。

2 議長は,適当と認めるときは,会議に出席することを要する委員を限定して会議を招集することができる。

3 策定会議は,必要があると認めるときは,委員以外の者を策定会議に出席させ,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(検討部会の設置)

第5条 策定会議は,基本計画の策定に関する事項について調査及び検討を行うため,補助組織として取手市教育振興基本計画検討部会(以下「検討部会」という。)を置くことができる。

(検討部会の所掌事務)

第6条 検討部会は,策定会議の指示及び助言の下に,次に掲げる事務を所掌する。

(1) 基本計画の策定に関し必要な事項の調査及び検討に関すること。

(2) 基本計画の素案の作成に関すること。

(3) 基本計画に係る資料の収集及び作成に関すること。

2 検討部会の部会長は,前項の規定による所掌事項の実施の状況及び結果に関し,随時,策定会議の議長に報告するものとする。

(検討部会の組織)

第7条 検討部会は,部会長,副部会長及び部会員をもって組織する。

2 部会長,副部会長及び部会員は,次に掲げる者をもって充てる。

(1) 部会長 教育総務課長の職にある者

(2) 副部会長 指導課長及びスポーツ生涯学習課長の職にある者

(3) 部会員 次の表に掲げる課等に所属する職員の中から,所属長が推薦し,策定会議の議長が承認する者

教育総務課 学務課 保健給食課 指導課 生涯学習課 子ども青少年課 スポーツ振興課 図書館 文化芸術課

3 部会長は,検討部会の会務を総理し,検討部会を代表する。

4 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故があるとき,又は部会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(検討部会の会議)

第8条 検討部会の会議は,部会長が招集する。

2 部会長は,適当と認めるときは,会議に出席することを要する部会員を限定して会議を招集することができる。

3 検討部会は,必要があると認めるときは,部会員以外の者を検討部会に出席させ,説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第9条 策定会議及び検討部会に関する庶務は,教育委員会において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,策定会議及び検討部会の運営に関し必要な事項は,議長が別に定める。

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年教委告示第11号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委告示第7号)

この要綱は,平成28年6月1日から施行する。

(令和3年教委告示第4号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

取手市教育振興基本計画策定会議設置要綱

平成24年3月30日 教育委員会告示第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成24年3月30日 教育委員会告示第2号
平成27年3月27日 教育委員会告示第11号
平成28年5月27日 教育委員会告示第7号
令和3年3月24日 教育委員会告示第4号