○取手市東日本大震災被害者に対する国民健康保険税の減免に関する取扱要綱

平成23年7月13日

告示第128号

(趣旨)

第1条 この要綱は,取手市国民健康保険税条例(昭和48年条例第32号)第25条第1項第1号の規定に基づき,平成23年3月11日に発生した東日本大震災(以下「大震災」という。)の被害者である被保険者に対する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し,必要な事項を定めるものとする。

(保険税の減免の要件)

第2条 市長は,国民健康保険の被保険者がいる世帯が次の各号のいずれかに該当することにより,当該世帯の納税義務者が保険税を納付することができないと認められる場合は,次条に定める範囲内において,大震災の発生した日以後に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては,特別徴収対象年金給付の支払日をいう。以下同じ。)が到来する平成22年度分及び平成23年度分並びに平成24年度の保険税のうち4月分から9月分までの月割算定額に相当する保険税を減免することができる。

(1) 大震災による被害を受けたことにより,主たる生計維持者の居住する住宅が,半壊若しくは全壊(「災害の被害認定基準について」平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知における半壊又は全壊をいう。以下同じ。)又は大規模半壊(「被災者生活再建支援法施行令の一部を改正する政令の施行について」平成22年9月3日府政防第608号内閣府政策統括官(防災担当)通知における大規模半壊をいう。以下同じ。)と市町村により判定されたこと又は被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに規定する長期避難世帯に該当することにより住宅の損害の程度を全壊とみなすことができること。

(2) 大震災による被害を受けたことにより,主たる生計維持者が行方不明になったこと又は死亡したこと若しくは重篤な傷病を負ったこと。

(3) 大震災による被害を受けたことにより,主たる生計維持者以外の被保険者が行方不明になったこと。

(4) 大震災による被害を受けたことにより,主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ,次に掲げる要件のいずれにも該当すること。ただし,国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者にあっては,当該非自発的失業者の給与収入の減少に加えてその他の事由による事業収入等の減少が見込まれるために保険税の減免を行う必要がある場合に限る。

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填される場合にあっては,当該金額を控除した額)が大震災の発生した日の属する年の前年(以下「前年」という。)の事業収入等の額の10分の3以上であること。

 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合にあっては,その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(5) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立ち退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域から避難又は屋内退避を行ったこと。

(6) 原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定による計画的避難区域又は旧緊急時避難準備区域(平成23年9月30日に解除された緊急時避難準備区域をいう。)の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっていること又は当該指示の対象となっていたこと。

(7) 被保険者が特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が,事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして指定した地点をいう。)に居住しているため,避難を行っていること(当該指定が解除された場合を含む。)

(8) 前各号に準ずるものとして市長が保険税の減免を行うことが相当であると認める理由があること。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合にあっては,それぞれ当該各号に定める保険税のみを減免の対象とする。

(1) 資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため,平成23年2月分以前の保険税の納期限が平成23年3月11日以後に設定されている場合 平成23年3月分以後の保険税

(2) 前項第2号又は第3号に該当する場合 大震災の発生した日以後に普通徴収の納期限が到来する平成22年度分から平成24年度分までの保険税(平成24年9月30日までの間にその行方が明らかとなったときは,行方が明らかとなった日の属する月の前月分までの保険税に限る。)

(3) 前項第5号(平成23年4月22日に内閣総理大臣の指示が解除された地域(以下「解除地域」という。)に限る。)に該当する場合 平成23年3月分から6月分までの保険税

(4) 前項第5号(解除地域を除く。)に該当する場合 大震災の発生した日以後に普通徴収の納期限が到来する平成22年度分から令和2年度分までの保険税であって,当該指示のあった日の属する月以後分の月割算定額に相当する保険税

(5) 前項第6号に該当する場合(世帯に属する国民健康保険の被保険者について,平成30年又は令和元年の基準所得額(国民健康保険法施行令第29条の3第2項に規定する基準所得額をいう。)を合算した額が600万円を超える世帯(以下「上位所得層」という。)に限る。) 大震災の発生した日以後に普通徴収の納期限が到来する平成22年度分から令和元年度分までの保険税及び令和2年度分の保険税のうち4月分から9月分までの月割算定額に相当する保険税であって,当該指示のあった日の属する月以後分の月割算定額に相当する保険税

(6) 前項第6号に該当する場合(上位所得層を除く。) 大震災の発生した日以後に普通徴収の納期限が到来する平成22年度分から令和2年度分までの保険税であって,当該指示のあった日の属する月以後分の月割算定額に相当する保険税

(7) 前項第7号に該当する場合(特定避難勧奨地点の指定が解除された地域の上位所得層に限る。) 大震災の発生した日以後に普通徴収の納期限が到来する平成22年度分から令和元年度分までの保険税及び令和2年度分の保険税のうち4月分から9月分までの月割算定額に相当する保険税であって,当該指定のあった日の属する月以後分の月割算定額に相当する保険税

(8) 前項第7号に該当する場合(特定避難勧奨地点の指定が解除された地域の上位所得層を除く。) 大震災の発生した日以後に普通徴収の納期限が到来する平成22年度分から令和2年度分までの保険税であって,当該指定があった日の属する月以後分の月割算定額に相当する保険税

(保険税の減免の割合及び額)

第3条 保険税の減免の額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定めるところによる。

(1) 前条第1項第1号に掲げる理由による場合 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に,次の表の左欄に掲げる損害の程度の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める減免の割合を乗じて得た額

損害の程度

減免の割合

全壊

全部

半壊又は大規模半壊

2分の1

(2) 前条第1項第2号に掲げる理由による場合 全額

(3) 前条第1項第3号に掲げる理由による場合 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した保険税額との差額

(4) 前条第1項第4号に掲げる理由による場合 対象保険税額(当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に,当該世帯の前年の合計所得金額(非自発的失業者にあっては,非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いて算定したもの)に占める,減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額の割合を乗じて得た額をいう。)次の表の左欄に掲げる前年の合計所得金額(非自発的失業者にあっては,非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いて算定したもの)の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める減免の割合を乗じて得た額。ただし,事業等の廃止又は失業による場合にあっては,対象保険税額の全額とする。

前年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下の場合

全部

300万円を超え400万円以下の場合

10分の8

400万円を超え550万円以下の場合

10分の6

550万円を超え750万円以下の場合

10分の4

750万円を超え1,000万円以下の場合

10分の2

(5) 前条第1項第5号から第7号までに掲げる理由による場合 全額

(6) 前条第1項第8号に掲げる理由による場合 前各号に定める基準に準じて市長が相当と認める額

2 前項の規定により算定した額を減免した保険税額に100円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。

(保険税の減免の適用)

第4条 保険税の減免の理由が第2条第1項各号に掲げる理由の2以上の規定に該当する場合は,保険税の減免額の大きい規定を適用するものとする。

(保険税の減免の申請)

第5条 保険税の減免を受けようとする被保険者は,東日本大震災の被害による国民健康保険税減免申請書(様式第1号)次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して,平成24年10月末日(第2条第1項第5号(解除地域を除く。)から第7号までに該当する被保険者にあっては,令和3年4月末日)までに市長に申請しなければならない。ただし,公簿等において確認することができるときは,当該書類の添付を省略することができる。

(1) 第2条第1項第1号に掲げる理由による場合

 り災証明書等災害の状況を証明する書類

 その他市長が必要と認める書類

(2) 第2条第1項第2号に掲げる理由による場合

 東日本大震災による主たる生計維持者の被害に関する申立書(様式第2号)又は第2条第1項第2号に掲げる理由に該当することを証明する書類

 その他市長が必要と認める書類

(3) 第2条第1項第3号に掲げる理由による場合

 東日本大震災による主たる生計維持者以外の被保険者の被害(行方不明)に関する申立書(様式第3号)又は第2条第1項第3号に掲げる理由に該当することを証明する書類

 その他市長が必要と認める書類

(4) 第2条第1項第4号に掲げる理由による場合

 東日本大震災の被害による収入の減少に関する申立書(様式第4号)

 その他市長が必要と認める書類

(5) 第2条第1項第5号から第7号までに掲げる理由による場合 市長が必要と認める書類

(6) 第2条第1項第8号に掲げる理由による場合 前各号の例に準じて市長が必要と認める書類

(保険税の減免の決定)

第6条 市長は,前条本文に規定する申請書を受理し,審査を行ったときは,その審査結果について,次の各号の決定の区分に応じそれぞれ当該各号に定める様式により速やかに当該申請者に対し通知しなければならない。

(1) 保険税の減免を認める旨の決定をしたとき 東日本大震災の被害による国民健康保険税減免決定通知書(様式第5号)

(2) 保険税の減免を認めない旨の決定をしたとき 東日本大震災の被害による国民健康保険税減免却下通知書(様式第6号)

2 市長は,前項に規定する審査を行うに際し,必要があると認めるときは,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第113条及び第113条の2の規定により,世帯主若しくは世帯主であった者又は市町村その他の官公署等に対し文書その他の資料の提出を求め,又は質問を行うものとする。

(保険税の減免の取消し)

第7条 市長は,前条第1項第1号の規定により保険税の減免を認める決定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 資力の回復その他の事由により保険税の減免の必要がなくなったと認められるとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免を受けたと認められるとき。

2 市長は,前項の規定により保険税の減免を認める決定を取り消す場合は,東日本大震災の被害による国民健康保険税減免取消通知書(様式第7号)により世帯主に対し,通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,大震災に係る保険税の減免の取扱いに関して必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成23年7月14日から施行し,平成23年3月11日から適用する。

(平成24年告示第126号)

この要綱は,平成24年6月19日から施行し,この要綱による改正後の取手市東日本大震災被害者に対する国民健康保険税の減免に関する取扱要綱の規定は,平成24年4月1日から適用する。

(平成25年告示第138号)

(施行期日等)

1 この要綱は,平成25年7月24日から施行する。

2 この要綱による改正後の取手市東日本大震災被害者に対する国民健康保険税の減免に関する取扱要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は,平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 この要綱の施行前にこの要綱による改正前の取手市東日本大震災被害者に対する国民健康保険税の減免に関する取扱要綱の規定により行われた決定,手続その他の行為は,改正後の要綱の規定により行われた決定,手続その他の行為とみなす。

(平成26年告示第103号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成26年5月14日から施行し,この要綱による改正後の取手市東日本大震災被害者に対する国民健康保険税の減免に関する取扱要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は,同年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の取手市東日本大震災被害者に対する国民健康保険税の減免に関する取扱要綱の規定により行われた決定,手続その他の行為は,改正後の要綱の規定により行われた決定,手続その他の行為とみなす。

(平成27年告示第104号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成27年6月22日から施行し,この要綱による改正後の取手市東日本大震災被害者に対する国民健康保険税の減免に関する取扱要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は,同年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の取手市東日本大震災被害者に対する国民健康保険税の減免に関する取扱要綱の規定により行われた決定,手続その他の行為は,改正後の要綱の規定により行われた決定,手続その他の行為とみなす。

(平成28年告示第75号)

(施行期日)

1 この要綱等は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱等の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱等の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(平成29年告示第8号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成29年1月10日から施行し,この要綱による改正後の取手市東日本大震災被害者に対する国民健康保険税の減免に関する取扱要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は,同年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の取手市東日本大震災被害者に対する国民健康保険税の減免に関する取扱要綱の規定により行われた決定,手続その他の行為は,改正後の要綱の規定により行われた決定,手続その他の行為とみなす。

(平成29年告示第134号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成29年6月23日から施行し,この要綱による改正後の取手市東日本大震災被害者に対する国民健康保険税の減免に関する取扱要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は,同年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の取手市東日本大震災被害者に対する国民健康保険税の減免に関する取扱要綱の規定により行われた決定,手続その他の行為は,改正後の要綱の規定により行われた決定,手続その他の行為とみなす。

(平成30年告示第93号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成30年4月24日から施行し,この要綱による改正後の取手市東日本大震災被害者に対する国民健康保険税の減免に関する取扱要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は,同年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の取手市東日本大震災被害者に対する国民健康保険税の減免に関する取扱要綱の規定により行われた決定,手続その他の行為は,改正後の要綱の規定により行われた決定,手続その他の行為とみなす。

(令和元年告示第20号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和元年6月4日から施行し,この要綱による改正後の取手市東日本大震災被害者に対する国民健康保険税の減免に関する取扱要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の取手市東日本大震災被害者に対する国民健康保険税の減免に関する取扱要綱の規定により行われた決定,手続その他の行為は,改正後の要綱の規定により行われた決定,手続その他の行為とみなす。

(令和2年告示第164号)

(施行期日)

1 この要綱は,令和2年7月17日から施行し,この要綱による改正後の取手市東日本大震災被害者に対する国民健康保険税の減免に関する取扱要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は,令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の取手市東日本大震災被害者に対する国民健康保険税の減免に関する取扱要綱の規定により行われた決定,手続その他の行為は,改正後の要綱の規定により行われた決定,手続その他の行為とみなす。

(令和3年告示第72号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市東日本大震災被害者に対する国民健康保険税の減免に関する取扱要綱

平成23年7月13日 告示第128号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税・税外収入
沿革情報
平成23年7月13日 告示第128号
平成24年6月18日 告示第126号
平成25年7月23日 告示第138号
平成26年5月14日 告示第103号
平成27年6月22日 告示第104号
平成28年3月31日 告示第75号
平成29年1月10日 告示第8号
平成29年6月23日 告示第134号
平成30年4月24日 告示第93号
令和元年6月4日 告示第20号
令和2年7月17日 告示第164号
令和3年3月31日 告示第72号
令和4年3月23日 告示第73号