○取手市職員の人事評価審査検討委員会設置要綱

平成24年6月22日

告示第130号

(目的)

第1条 この要綱は,取手市職員の人事評価制度による評価基準等の調査及び人事評価結果に対する不服の申立ての取扱いについて,調査のうえ審議をするため,取手市人事評価審査検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し,必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を行う。

(1) 人事評価の評価基準の調整に関すること。

(2) 人事評価の結果に対する被評価者からの不服の申立てに関すること。

(3) その他人事評価の目的を達成するために必要と認められること。

(相談窓口の設置)

第3条 人事評価の結果に係る相談に対応するため,総務部人事担当課に人事評価相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置する。

2 相談窓口に相談等を受ける職員(以下「相談員」という。)を置くものとし,総務部人事担当課の係長以上の職にある者をもって充てる。

3 相談員は,相談を受けたときは,職員に対し助言,指導その他適切な措置を行うものとする。

4 消防職の職員に係るものにあっては,前3項の規定中「総務部人事担当課」とあるのは「消防本部人事担当課」と読み替えるものとする。

(不服の申立て)

第4条 被評価者は,前条第3項に規定する相談窓口に相談した上で,結果に納得しがたい場合は,人事評価の結果に対し,1回に限り委員会に不服を申し立てることができる。

2 不服の申立ては,人事評価審査申立書(様式第1号)により行うものとする。

3 不服の申立てをすることができる期間は,当該評価の結果を知らされた日から翌年度の4月30日までとする。

(申立ての審査)

第5条 委員会は,前条第2項の人事評価審査申立書の提出があったときは,当該被評価者並びに第1次評価者及び第2次評価者(以下「評価者」という。)から意見を聴取する等必要な調査を実施し,申立ての内容を審査するものとする。

2 委員会は,前項の規定による審査の結果,決定した事項について,被評価者から不服の申立てがあった日から20日以内に,当該被評価者及び評価者に対し人事評価審査結果報告書(様式第2号)により通知するものとする。

(再評価)

第6条 前条第2項に規定する評価者は,人事評価審査結果報告書により再評価を要する旨の結果を受けた場合は,直ちに被評価者について再評価を行い,その結果を当該被評価者に開示するとともに,速やかに人事担当課長へ提出するものとする。

(組織)

第7条 委員会の組織は,次のとおりとする。

(1) 委員長 副市長

(2) 副委員長 教育長

(3) 委員 総務部長,政策推進部長,消防長,教育部長

(委員長等の職務)

第8条 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第9条 会議は,必要に応じて委員長が招集する。

2 会議は,委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(不利益取扱いの禁止)

第10条 市長は,被評価者が不服を申し立てたことにより,不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は,総務部人事担当課において処理する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成24年6月25日(以下「施行日」という。)から施行する。

(申立期間の特例)

2 平成23年度の評価結果が周知されていない被評価者については,相談窓口において当該結果の開示を受けることができる。

3 第4条第3項に定める期間については,平成23年度に実施した人事評価の結果に対する不服の申立てに限り,施行日から平成24年7月31日までとする。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

取手市職員の人事評価審査検討委員会設置要綱

平成24年6月22日 告示第130号

(令和4年4月1日施行)