○取手市障害者相談員設置要綱

平成24年3月30日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3の規定により設置する身体障害者相談員及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定により設置する知的障害者相談員に関し,必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 身体障害者相談員は,身体に障害のある者の福祉の増進を図るため,身体に障害のある者の相談に応じるとともに,更生のために必要な援助を行うことを目的とする。

2 知的障害者相談員は,知的障害者の福祉の増進を図るため,知的障害者又はその保護者(配偶者,親権を行う者,後見人その他の者で,知的障害者を現に保護するものをいう。以下同じ。)の相談に応じるとともに,知的障害者の更生のために必要な援助を行うことを目的とする。

(委嘱)

第3条 市長は,人格識見が高く,障害者の福祉増進に熱意を有し,奉仕的に活動することができ,かつ,地域の実情に精通している者を身体障害者相談員又は知的障害者相談員(以下「相談員」という。)として委嘱する。

2 前項に規定する場合において,市長は,原則として身体障害者相談員を身体障害者のうちから,知的障害者相談員を知的障害者の保護者のうちから選任するものとする。

(委嘱の期間)

第4条 相談員の委嘱期間は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 相談員が欠けた場合における補欠の相談員の委嘱期間は,前任者の残任期間とする。

(業務)

第5条 身体障害者相談員の業務は,次に掲げるものとする。

(1) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ,必要な指導及び助言を行うこと。

(2) 身体に障害のある者の更生援護に関し,関係機関の業務に協力すること。

(3) 身体に障害のある者に対する市民の認識と理解を深めるため,関係機関との連携を図り,援護思想の普及に努めること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,附帯する業務を行うこと。

2 知的障害者相談員の業務は,次に掲げるものとする。

(1) 知的障害者の家庭における養育,生活等に関する相談に応じ,必要な指導及び助言(福祉事務所,福祉相談センター,児童相談所等が行う専門的な相談指導を除く。)を行うこと。

(2) 知的障害者の福祉サービスの利用,就学,就職等に関し,関係機関への連絡を行うこと。

(3) 知的障害者に対する援護思想の普及に努めること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,附帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第6条 相談員は,市,福祉相談センター,児童相談所,民生委員等と緊密な連携を保たなければならない。

(服務)

第7条 相談員は,障害者の人格を尊重し,その身上及び家族に関する秘密その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。

2 相談員は,その業務を行うときは障害者相談員証(様式第1号)を携帯し,関係人から請求があったときはこれを提示しなければならない。

(相談活動の記録及び報告)

第8条 相談員は,取手市障害者相談員業務報告書(様式第2号)及びケース記録簿(様式第3号)を整備し,当該年度の翌年度の4月10日までに市長に提出するものとする。

(研修)

第9条 市長は,必要に応じ,相談員に研修を受講させるものとする。

(解嘱)

第10条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,相談員を解嘱することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないとき。

(2) 業務を怠り,又は業務上の義務に違反したとき。

(3) 相談員にふさわしくない非行のあったとき。

(4) 相談員が自己の都合により辞退を申し出たとき。

(活動費)

第11条 市長は,相談員に対し活動費を支給する。

2 前項の規定により相談員に支払う活動費は,年額2万円とする。

3 前項の規定にかかわらず,相談員の活動月数が12か月に満たない場合にあっては,月額1,660円を基準とし,月割りにより活動費を支給する。

4 前項の規定により月割りで活動費を支給する場合において,相談員の活動が1月に満たない月にあっては,1月の活動とみなし,同項の規定を適用する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市障害者相談員設置要綱

平成24年3月30日 告示第82号

(令和4年4月1日施行)