○取手市家庭用品品質表示法事務処理要領

平成24年8月14日

告示第150号

(趣旨)

第1条 この要領は,家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号。以下「法」という。),家庭用品品質表示法施行令(昭和37年政令第390号。以下「政令」という。)及び家庭用品品質表示法施行規則(昭和37年通商産業省令第106号)の規定により市長が行うこととされた事務の処理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(卸売業者以外の販売業者の範囲)

第2条 政令第4条第1項及び第2項に規定する卸売業者以外の販売業者(以下「小売業者」という。)とは,一般消費者に対し家庭用品を販売する事業を行う者をいい,消費生活協同組合及び営利を目的としない事業協同組合,企業組合その他の非営利法人であって事業として家庭用品を小売するものを含むものとする。

2 製造業者又は卸売業者であって,家庭用品の小売業を兼業する事業者については,当該小売業に係る部分に限り,前項の小売業者に含まれるものとする。

(指示)

第3条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合であって,改善指導を行ったにもかかわらず改善の意思が見られないとき,改善計画書が提出されているにもかかわらず相当の理由なく改善の実行が図られていないときその他指示を行うことが適当と認めるときは,法第4条第1項の規定による指示を行うものとする。

(1) 小売業者が家庭用品の製造仕様の決定に当たっている場合であって,当該家庭用品の表示事項の全部若しくは一部を表示せず,又は遵守事項を遵守しない表示(以下「不適正な表示」という。)を付している場合

(2) 表示票を故意に脱落,改変する等の悪質な行為を行っていると認められる場合

(3) 前2号に掲げるもののほか,当該各号に準ずる行為があるものと認められる場合

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,指示は行わないものとする。

(1) 表示事項の表示について,その内容が誤認されない程度の軽微な遵守事項違反の場合

(2) 表示がやむを得ない偶発的な事故等により脱落した場合

(3) 取引先の製造業者若しくは販売業者又はそれらから委託を受けた表示業者が,不適正な表示を付し,又は不適正な品質情報を小売業者に与えたため,当該小売業者がこれを信用し,不適正な表示を行ったものと認められる場合

3 市長は,第1項の指示を行ったときは,茨城県知事を通じて消費者庁長官に報告するとともに,原則として6月以内に立入検査を行い,改善状況を確認するものとする。

4 前項の立入検査の結果,改善が認められないときは,再度指示(次条第5項に規定する公表と併せて行う指示を含む。)を行うものとする。

(公表)

第4条 市長は,前条第3項の規定による立入検査によって表示の改善が図られていないことが確認された小売業者のうち,違反状況が悪質と認められ,又は改善の意思が認められないものについては,法第4条第3項の規定による公表を行うものとする。

2 市長は,前項の公表をしようとするときは,あらかじめ茨城県知事を通じて消費者庁長官に協議するものとする。

3 第1項の公表は,市が発行する広報誌への掲載,市のホームページへの掲載その他広く周知される方法により行うものとする。

4 市長は,公表と併せて行う指示に基づく改善状況を改めて確認するため,原則として当該指示及び公表の後1年以内に立入検査を行い,その改善状況を調査するものとする。

5 前項の立入検査の結果,指示に対応した改善が認められない場合は,再度公表を行うものとする。

(申出の受付)

第5条 市長は,法第10条第1項の規定による申出があったときは,申出書に家庭用品品質表示法に基づく申出の手続等を定める命令(平成21年内閣府・経済産業省令第3号)第1条に掲げる事項(次項において「記載事項」という。)が記載されていることを確認した上で受け付けるものとする。

2 前項の申出の様式は,申出書(様式第1号)によるものとする。ただし,記載事項が全て記載されている場合にあっては,申出書によらないことができる。

3 市長は,申出に係る小売業者が,その主たる事務所及び全ての店舗が市の区域内のみにあるもの以外の場合には,消費者庁長官に申出書を移送するものとする。ただし,申出者が消費者庁長官に改めて申出を行う場合にあっては,この限りでない。

4 市長は,前項の規定による移送を行うときは,申出人に対してその旨を通知するものとする。

(申出に係る調査)

第6条 市長は,前条第1項の規定により申出を受け付けたときは,法第10条第2項の規定に基づき,遅滞なく必要な調査を行うものとする。

2 前項の調査は,法第19条第2項の規定による報告の徴収若しくは立入検査を行い,又は関係当事者から事情を聴取することにより行うものとする。

3 市長は,第1項の調査により,申出の内容が事実であると認められた場合であって,当該小売業者に責任があると判断したときは,法第10条第2項の規定に基づく措置として,改善指導又は法第4条第1項の規定による指示を行うものとする。

(報告の徴収)

第7条 法第19条第2項の規定による報告の徴収は,次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 法第4条第1項の規定による指示又は同条第3項の規定による公表を行う際の資料として必要な場合

(2) 前条第1項の調査を行うため必要な場合

(3) 次条第1項に規定する立入検査を行う際の事前の準備資料として必要な場合

(4) 前3号に定めるもののほか,法の施行のため必要と認める場合

2 前項の報告の徴収は,政令第2条第2項に規定する事項について行うものとする。

(立入検査の対象範囲)

第8条 法第19条第2項の規定に基づく立入検査の対象は,主たる事務所及び全ての店舗が市内のみに所在するか否かにかかわらず,小売業者であれば,市内に所在する小売業者の本店,店舗,営業所,事務所,倉庫等ごとに対象となるものとする。

2 前項の「主たる事務所」とは,営利法人における本店等をいい,登記の記載事項により判断するものとする。

3 第1項の「店舗」とは,販売のための商品等を陳列し需要者を来場させてそれを販売する場屋をいい,「営業所」とは,登記とは関係なく実際上の営業活動が行われる一定の場所であって,事務所,店舗等以外のものをいう。

(検査員の指定及び立入検査証の発行)

第9条 市長は,職員のうちから法第19条第2項の規定による立入検査に従事する者(以下「検査員」という。)を定め,その者に同条第3項に規定するその身分を示す証明書(以下「立入検査証」という。)を交付するものとする。

2 検査員は,立入検査の実施に際し,立入検査証を必ず携帯し,検査を受ける者(以下「被検査者」という。)に提示しなければならない。

(検査実施人数)

第10条 立入検査は,原則として2人以上の検査員で実施するものとする。

(立入検査の実施及び実施計画)

第11条 立入検査は,第6条第1項の調査のため必要な場合その他市長が必要と認めた場合において随時行うほか,消費者の苦情の動向等において,品質表示内容に問題があると考えられる品目の中から,店舗規模,対象品目の生産・流通形態,対象品目の質,立地条件,過去の対象品目に対する検査頻度等を考慮し,計画的に行うものとする。

2 市長は,前項の規定による計画的な立入検査を行うため,年度当初に立入検査実施計画書(様式第2号)を作成するものとする。

3 前年度の立入検査において法に違反する事実が確認された店舗については,改善状況の確認のため,前項の立入検査実施計画書において立入検査の対象店舗として位置づけるものとする。

4 立入検査は,年1回以上とし,1回につき4件程度の店舗等を対象とするものとする。

(検査実施上の注意)

第12条 立入検査は,原則として,立入検査の実施に関し事前に当該店舗等に連絡しないものとする。ただし,立入検査の実施に際し大規模商業施設の管理者等の協力を得ることが必要な場合にあっては,事前に大規模商業施設の管理者等に連絡することを妨げない。

2 検査員は,立入検査を実施するに際しては,被検査者に対し,立入検査の趣旨を十分説明しなければならない。

3 立入検査の結果,不適正表示品又は無表示品が認められた場合には,当該違反事実に関し検査者と被検査者の認識を一致させるため,被検査者に確認を求めるものとする。

(改善指導の実施)

第13条 市長は,立入検査の結果,不適正な表示が認められた場合にあっては,改善指導を実施するものとする。この場合において,市長は,改善の実効を図るため,被検査者に対し必要に応じて改善計画書の提出を求めるものとする。

(検査報告書の作成)

第14条 検査員は,検査終了後速やかに立入検査報告書(様式第3号)を作成し,市長に報告しなければならない。

2 前項の場合において,改善指導を併せて実施したときは,その状況を適宜記載するものとする。

3 検査員は,検査において不適正表示品又は無表示品が認められたときは,それぞれ次に掲げる事項を確認の上,立入検査報告書に記載しなければならない。

(1) 不適正表示品の表示者 検査において認められた不適正表示品について,表示者に対し改善指導を実施するための基礎資料とするため,表示者の名称,所在地,電話番号その他参考となるべき事項

(2) 無表示品の仕入先 検査において認められた無表示品のうち,脱落等の理由により偶発的に無表示であった場合を除き,製造業者又は卸売業者に対する改善指導を実施するための資料として,当該家庭用品の仕入先の名称,所在地,電話番号,仕入年月日その他参考となるべき事項

(施行状況の報告)

第15条 市長は,その年度における立入検査の施行状況をとりまとめ,家庭用品品質表示法施行状況報告書(様式第4号)を作成し,3月末日までに茨城県知事に提出するものとする。

(その他)

第16条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要領は,平成24年8月15日から施行する。

(取手市家庭用品品質表示法に係る立入検査実施要領の廃止)

2 取手市家庭用品品質表示法に係る立入検査実施要領(平成17年告示第343号)は,廃止する。

(令和4年告示第75号)

この要領は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市家庭用品品質表示法事務処理要領

平成24年8月14日 告示第150号

(令和4年4月1日施行)