○取手市民間保育園の複合化・多機能化推進事業費補助金交付要綱
平成24年9月28日
告示第175号
(趣旨)
第1条 この要綱は,東日本大震災の復興支援として,民間保育園の複合化・多機能化を図る基盤の整備を行う者に対し,予算の範囲内において取手市民間保育園の複合化・多機能化推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 この要綱により補助金の交付の対象となる事業者は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所(以下「民間保育園」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 この要綱により補助金の交付の対象となる事業は,市内において行われる民間保育園の複合化・多機能化推進事業のうち,安心こども基金管理運営要領(平成21年3月5日付け20文科初第1279号文部科学省初等中等教育局長及び雇児発第0305005号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国要領」という。)別添23の保育所等の複合化・多機能化推進事業に定めるものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の交付額は,国及び茨城県が決定した補助基準額と前条の規定する事業に要した費用とを比較して少ない方の額の4分の3以内の額とし,予算の範囲内において決定する。ただし,算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする民間保育園の代表者は,市長が別に定める日までに取手市民間保育園の複合化・多機能化推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の規定による補助金の交付決定(以下「補助金の交付決定」という。)を行う場合において,必要があると認めるときは,当該交付決定に関し条件を付すことができる。
3 市長は,第1項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を民間保育園の代表者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第7条 民間保育園の代表者は,補助金の交付決定を受けたときは,取手市民間保育園の複合化・多機能化推進事業費補助金交付請求書(様式第3号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。
2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかに内容を審査し,適当と認めるときは補助金を交付するものとする。
(補助金の変更)
第8条 民間保育園の代表者は,補助金の交付決定を受けた後において,当該補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは,速やかに取手市民間保育園の複合化・多機能化推進事業費補助金変更交付申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。
3 市長は,前項の規定による審査の結果,変更を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を民間保育園の代表者に通知するものとする。
4 民間保育園の代表者は,補助事業を中止し,又は廃止するときは,速やかにその旨を市長に報告し,指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 民間保育園の代表者は,補助事業が完了したとき(補助事業を中止し,又は廃止したときを含む。)は,遅滞なく取手市民間保育園の複合化・多機能化推進事業費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて,市長に報告しなければならない。
(1) 事業実施状況報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第10条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業を変更し,又は中止し,若しくは廃止したとき。
(4) 補助事業の変更その他の理由により,既に交付した補助金に残余があると認められるとき。
(5) 補助事業を遂行することができなくなったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか,交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し,又は従わなかったとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,平成24年10月1日から施行する。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。