○取手市空家等の適正管理に関する条例
平成24年12月18日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は,空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか,空家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより,空家等の管理が不適正な状態になることを防止し,もって生活環境の保全及び安全で安心な地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等をいう。
(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。
(3) 管理不全空家等 法第13条第1項に規定する管理不全空家等をいう。
(4) 所有者等 所有者又は管理者をいう。
(5) 市民等 市内に居住し,若しくは滞在し,又は通勤し,若しくは通学する者をいう。
(所有者等の責務)
第3条 所有者等は,その所有し,又は管理する空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう,適正に管理するとともに,市が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(市民等による情報提供)
第4条 市民等は,適正な管理が行われていない空家等があると認めるときは,速やかに市にその情報を提供するものとする。
(現況調査)
第5条 市長は,前条の規定による情報の提供があったときその他適正な管理が行われていない空家等があると認めるときは,法第9条の規定に基づき,空家等の所有者等に対し,必要な事項を報告させ,又は当該空家等の現況について調査を行うものとする。
(管理不全空家等に対する措置)
第6条 市長は,管理不全空家等の所有者等に対し,法第13条の規定に基づき,指導又は勧告(以下「管理不全空家等に対する措置」という。)をすることができる。
(特定空家等に対する措置)
第7条 市長は,特定空家等の所有者等に対し,法第22条の規定に基づき,助言又は指導,勧告,命令その他の措置(以下「特定空家等に対する措置」という。)を講ずることができる。
(公表)
第8条 市長は,法第22条第3項の規定による命令を受けた所有者等が正当な理由なく当該命令に従わなかったときは,規則で定めるところにより,次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わない者の氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 命令の対象である空家等の所在地
(3) 命令の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項
2 市長は,前項の規定による公表をしようとするときは,当該公表の対象となる空家等の所有者等に対し,あらかじめ意見を述べる機会を与えなければならない。
(緊急安全措置)
第9条 市長は,空家等に起因する倒壊,崩壊,崩落,飛散その他著しい危険が切迫し,これにより人の生命若しくは身体に対する危害又は財産に対する損害(以下「危害等」という。)を及ぼし,又はそのおそれがあると認めるときは,当該空家等の所有者等に当該危害等を回避するための措置を講じさせる時間的余裕がないと認める場合に限り,当該危害等を予防し,又はその拡大を防ぐため,必要な最低限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講ずることができる。
2 市長は,緊急安全措置を講じたときは,当該緊急安全措置に係る空家等の所在地及び当該緊急安全措置の内容を当該空家等の所有者等に通知するものとする。
3 前項の規定にかかわらず,市長は,緊急安全措置を講じた場合において,当該緊急安全措置に係る空家等の所有者等又はその連絡先を確知することができないときは,当該緊急安全措置に係る空家等の所在地及び規則で定める事項を公告するものとする。
4 緊急安全措置を講ずる職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。
5 市長は,第1項の規定により緊急安全措置を講じた場合において,それに要した費用を当該緊急安全措置に係る空家等の所有者等に負担させることが適当であると認めるときは,当該費用を所有者等に負担させることができる。
(警察署その他の関係機関との連携)
第10条 市長は,この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは,市の区域を管轄する警察署その他の関係機関に対し,管理不全空家等に対する措置,特定空家等に対する措置及び前条の緊急安全措置に係る情報を提供し,必要な協力を求めることができる。
(自主的解決との関係)
第11条 この条例の規定は,空家等に関する紛争の当事者が,双方の合意により当該紛争を自主的に解決することを妨げるものではない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成31年条例第2号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
付則(令和5年条例第25号)
この条例は,空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。