○取手市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

平成24年12月28日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は,都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)の施行に関し,都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(認定申請書に添付する図書)

第2条 規則第41条第1項に規定する市長が必要と認める図書は,次に掲げるものとする。

(1) 法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合する旨を証する書面(当該適合していることを証する対象が住宅以外の部分のみである場合にあっては登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の登録住宅性能評価機関をいう。以下この号において同じ。)であって建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の21第1項の指定確認検査機関の業務を実施しているもの又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関をいう。以下この号において同じ。)が交付したものに限り,当該適合していることを証する対象が住宅の部分のみである場合にあっては登録建築物エネルギー消費性能判定機関(建築基準法第77条の21第1項の指定確認検査機関の業務を実施しているものに限る。以下この号において同じ。)又は登録住宅性能評価機関が交付したものに限り,当該適合していることを証する対象が住宅及び住宅以外の部分である場合にあっては登録住宅性能評価機関(同項の指定確認検査機関の業務を実施しているものに限る。)又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付したものに限る。)の交付を受けた場合にあっては,当該書面

(2) 建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けた場合にあっては,当該確認済証の写し

(3) 法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出があった場合にあっては,建築基準法第6条第1項に規定する確認の申請書の正本及び副本(当該申出に係る低炭素建築物新築等計画に同条第5項の規定により構造計算適合性判定を要するものとされる部分が含まれている場合にあっては,副本2部)

(計画の通知)

第3条 法第54条第3項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は,計画通知書(様式第1号)に建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の確認の申請書を添えて建築主事に行うものとする。

(認定申請の取下げ)

第4条 認定申請又は変更認定申請を行った者は,市長が認定又は変更認定をする前に当該申請を取り下げようとするときは,取下届(様式第2号)の正本及び副本を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前条に規定する通知を行った場合において,前項の取下届の提出があったときは,取下通知書(様式第3号)により建築主事に通知しなければならない。

3 第1項の取下届の副本は,申請書の副本とともに申請をした者に返還するものとする。

(報告)

第5条 認定建築主は,法第56条の規定により認定低炭素建築物新築等計画の建築物の状況の報告を求められたときは,状況報告書(様式第4号)により,報告内容を説明するための図書を添えて市長に報告するものとする。

(取消しの通知)

第6条 市長は,法第58条の規定により認定を取り消したときは,認定取消通知書(様式第5号)により認定建築主に通知するものとする。

この規則は,平成25年1月1日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第52号)

この規則は,公布の日から施行する。

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取手市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

平成24年12月28日 規則第45号

(令和5年10月11日施行)