○取手市水田農業経営確立推進センター活動事業補助金交付要綱

平成15年5月15日

告示第83号

(目的)

第1条 この要綱は,米の生産調整を総合的に推進指導する取手市水田農業経営確立推進センター活動事業(以下「事業」という。)に対し補助金を交付することにより,米作からの転作に係る水田農業経営確立対策を円滑に推進することを目的とする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は,取手市生産調整推進センター(以下「推進センター」という。)とする。

(補助金の交付額)

第3条 補助金の交付額は,予算の範囲内において市長が必要と認める額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 推進センターの代表者は,補助金の交付を受けようとするときは,取手市水田農業経営確立推進センター活動事業補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び収支予算書を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の交付申請書の提出期限は,市長が別に定める。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は,前条の規定による申請書の提出があったときは,速やかに当該申請書の内容を審査し,適当と認められるときは取手市水田農業経営確立推進センター活動事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により推進センターの代表者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定に審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,その旨を推進センターの代表者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条第1項の規定による補助金の決定通知を受けた推進センターの代表者は,取手市水田農業経営確立推進センター活動事業補助金請求書(様式第3号)により,市長に補助金の請求をするものとする。

2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかに推進センターの代表者に対し補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第7条 推進センターの代表者は,事業が終了したとき(事業を中止し,又は廃止したときを含む。)は,速やかに取手市水田農業経営確立推進センター活動事業実績報告書(様式第4号)に事業報告書及び収支決算書を添付して市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 市長は,補助金の交付を受けた推進センターが次の各号のいずれかに該当するときは,交付した補助金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 実施した事業が第1条の目的に著しく反していると認められるとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成15年6月1日から施行し,平成15年度以後に交付する補助金について適用する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市水田農業経営確立推進センター活動事業補助金交付要綱

平成15年5月15日 告示第83号

(令和4年4月1日施行)