○取手市交通安全母の会補助金交付要綱
平成24年9月25日
告示第171号
(趣旨)
第1条 この要綱は,交通事故のない明るい平和な街づくりに寄与することを目的として,取手市交通安全母の会(以下「母の会」という。)に対し,補助金を予算の範囲内において交付するものとし,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「対象事業」という。)は,次に掲げる事業とする。
(1) 家庭内における交通安全教育の推進事業
(2) 保育園,幼稚園,小中学校等における交通安全教育事業
(3) 子供と高齢者を交通事故から守る運動の推進事
(4) 交通安全運動への積極的な参加及び協力事業
(5) その他母の会の目的達成のために必要な事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,対象事業の実施に要した費用の一部とし,予算の範囲内で市長が別に定める。
(補助金の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする母の会の代表者は,市長が別に定める日までに取手市交通安全母の会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 会則
(4) 会員名簿
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は,前項の規定による補助金の交付決定(以下「補助金の交付決定」という。)を行う場合において,必要があると認めるときは,当該交付決定に関し条件を付すことができる。
3 市長は,第1項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を母の会の代表者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第6条 母の会の代表者は,補助金の交付決定を受けたときは,取手市交通安全母の会補助金交付請求書(様式第3号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。
2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかに内容を審査し,適当と認めるときは補助金を交付するものとする。
(補助金の変更)
第7条 母の会の代表者は,補助金の交付決定を受けた後において,当該補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更しようとするときは,速やかに取手市交通安全母の会補助金変更交付申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。
3 市長は,前項の規定による審査の結果,変更を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を母の会の代表者に通知するものとする。
4 母の会の代表者は,補助事業を中止し,又は廃止するときは,速やかにその旨を市長に報告し,指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 母の会の代表者は,補助事業が完了したとき(補助事業を中止し,又は廃止したときを含む。)は,遅滞なく取手市交通安全母の会補助事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて,市長に報告しなければならない。
(1) 事業実施状況報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第9条 市長は,母の会が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業を変更し,又は中止し,若しくは廃止したとき。
(4) 補助事業の変更その他の理由により,既に交付した補助金に残余があると認められるとき。
(5) 補助事業を遂行することができなくなったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか,交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し,又は従わなかったとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,平成24年10月1日から施行する。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。