○取手市大規模小売店舗立地意見調整会議設置要綱

平成19年7月25日

告示第173号

(設置)

第1条 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)の規定に基づき,大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境を保持することを目的として,当該大規模小売店舗の出店に際し市の意見の集約及び調整を図るため,取手市大規模小売店舗立地意見調整会議(以下「大型店調整会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 大型店調整会議は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 法第8条第1項に規定する市の意見の集約及び調整に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 大型店調整会議の組織は,次のとおりとする。

(1) 委員長 まちづくり振興部長

(2) 副委員長 まちづくり振興部次長

(3) 委員 安全安心対策課長,政策推進課長,産業振興課長,環境対策課長,管理課長,道路建設課長,排水対策課長,水とみどりの課長,都市計画課長,建築指導課長,学務課長

2 前項の規定にかかわらず,市長は,必要があると認めるときは,前項に規定する者のほかに委員を任命することができる。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は,大型店調整会議の会務を総理し,会議の議長となる。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 大型店調整会議は,必要に応じて委員長が招集する。

2 大型店調整会議は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

(報告等)

第6条 大型店調整会議は,法第8条第1項に規定する意見を述べるとき,及び必要があると認めるときは,当該会議の経過に関し随時市長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 大型店調整会議の庶務は,まちづくり振興部において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,大型店調整会議に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この要綱は,平成19年7月26日から施行する。

(平成20年告示第 号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(平成24年告示第208号)

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(平成24年告示第216号)

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年告示第92号)

この要綱は,平成25年5月1日から施行する。

(平成27年告示第57号)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

取手市大規模小売店舗立地意見調整会議設置要綱

平成19年7月25日 告示第173号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成19年7月25日 告示第173号
平成20年4月1日 告示
平成24年11月14日 告示第208号
平成24年12月4日 告示第216号
平成25年4月8日 告示第92号
平成27年3月31日 告示第57号
令和3年3月25日 告示第62号