○取手市職員表彰規程
平成24年11月19日
訓令第12号
(目的)
第1条 この訓令は,本市の職員(取手市職員定数条例(昭和42年条例第41号)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)で,他の職員の規範となる顕著な功績があった者又は課所等を表彰し,もってその功労に報いるとともに,職員の勤労意欲の高揚と業務能率の増進に資することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類,基準,方法等は,別表のとおりとする。
(表彰の時期等)
第3条 表彰は,毎年1月に行うものとする。ただし,必要に応じて随時行うことができる。
2 市長は,表彰を行ったときは,庁内ネットワーク掲示板への掲載その他の方法により,全職員に周知するものとする。
(表彰の手続)
第4条 表彰を受ける者は,所属長若しくは人事課長が推薦した職員又は団体のうちから,次条に規定する取手市職員表彰審査委員会による審査の上,市長が決定する。ただし,軽易な表彰その他特に認める場合にあっては,この限りでない。
(職員表彰審査委員会)
第5条 表彰に関する審査を行い,適正に表彰を実施するため,取手市職員表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員長は,副市長の職にある者をもって充てる。
3 委員は,教育長,消防長及び総務部長の職にある者をもって充てる。
(委員長の職務)
第6条 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会を代表する。
2 委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じ委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。
2 委員会は,委員の半数以上の者の出席がなければ,会議を開くことができない。
3 委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
4 委員会の議事は,出席委員の過半数をもってこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(報告)
第8条 委員長は,委員会において審査した職員に関する事項について,当該職員の任命権者に報告するものとする。
(退職者の表彰)
第9条 市長は,別表の規定に該当する職員が表彰の日前に退職したとき(死亡により退職したときを含む。)は,在職の日に遡って表彰することができる。
2 死亡した職員を表彰する場合における表彰状又は賞状の授与は,当該職員の遺族に対し行う。
(表彰の停止)
第10条 市長は,この訓令により表彰を受ける職員が懲戒処分を受け,又は職員としてふさわしくない非行があったと認められるときは,表彰を停止することができる。
(庶務)
第11条 職員表彰に関する庶務は,総務部において処理する。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は,平成24年11月20日から施行する。
(取手市職員表彰規程の廃止)
2 取手市職員表彰規程(平成8年訓令第13号)は,廃止する。
別表(第2条関係)
種類 | 基準 | 方法 | |
表彰者 | 区分 | ||
功績表彰 | (1) 職務の遂行に当たり特別の努力をし,その成績が優秀である者及び団体 (2) 市の名誉の高揚及び信用の増進に著しく寄与し,他の模範となる者及び団体 (3) 職務に関し,重大な事故の発生を未然に防止し,又は危険に際し身をもって職務を遂行した者 (4) 前3号に掲げるもののほか,功績表彰に値すると認められる者 | 市長 | 表彰状 |
永年勤続表彰 | 勤続期間が30年に到達し,勤務成績が優秀である者 | 市長 | 表彰状 |
善行表彰 | (1)外部から賞賛を受け,それにより著しく市政又は市職員の名誉を高揚した者及び団体 (2) 前号に掲げるもののほか,善行表彰に値すると認められる者 | 市長 | 表彰状 |
その他の表彰 | 市長又は他の任命権者が特に必要かつ適当と認める者及び団体 | 市長又は他の任命権者 | 表彰状 賞状 |
備考 永年勤続表彰における勤続期間は,10月1日を基準として算定する。