○地方自治法第96条第2項の規定による取手市議会の議決すべき事件に関する条例

平成25年3月26日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は,他の条例に定めるもののほか,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき,議会の議決すべき事件に関し必要な事項を定めるものとする。

(議会の議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は,総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定,変更(軽微なものを除く。)又は廃止とする。

この条例は,公布の日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定による取手市議会の議決すべき事件に関する条例

平成25年3月26日 条例第20号

(平成25年3月26日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成25年3月26日 条例第20号