○取手市社会福祉法施行細則

平成25年3月29日

規則第25号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「規則」という。)の施行については,法令に定めがあるもののほか,この規則の定めるところによる。

(手続の様式)

第2条 次の表の左欄に掲げる申請,届出その他の手続は,それぞれ同表の右欄に掲げる申請書,届出書その他の様式によるものとする。

申請,届出等の種別

様式

法第31条第1項の規定による社会福祉法人の設立の認可に係る申請

社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)

法第45条の36第2項の規定による定款の変更の認可に係る申請

社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第2号)

法第46条第2項の規定による社会福祉法人の解散の認可又は認定に係る申請

社会福祉法人解散認可・認定申請書(様式第3号)

法第50条第3項又は第54条の6第2項の規定による社会福祉法人の合併の認可に係る申請

吸収合併用

社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)(様式第4号)

新設合併用

社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用)(様式第4号の2)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成29年規則第41号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市社会福祉法施行細則

平成25年3月29日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年3月29日 規則第25号
平成29年6月27日 規則第41号
令和4年3月23日 規則第17号