○取手市社会福祉法施行細則
平成25年3月29日
規則第25号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「規則」という。)の施行については,法令に定めがあるもののほか,この規則の定めるところによる。
付則
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第41号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。