○取手市地区補助金交付要綱

平成25年2月22日

告示第22号

取手市地区補助金交付要綱(昭和44年告示第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,地域住民相互の触れ合いを促進し,地域まちづくりの推進を図るため,取手市地区補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助金の額)

第2条 補助金は,別表の地区に対し,次に掲げる額の合算額を限度として交付する。

(1) 基本額 年額30,000円

(2) 世帯割額 1世帯につき 400円

2 前項第2号に規定する世帯割額の算定の対象となる世帯は,前年の10月1日における住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により登録した世帯とする。

(補助金の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする地区の市政協力員(当該地区内に複数の市政協力員がいる場合にあっては,その代表者。以下単に「市政協力員」という。)は,取手市地区補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,補助金の交付を適当と認めるときは,取手市地区補助金交付決定通知書(様式第2号)により市政協力員に通知するものとする。

(補助金の請求)

第5条 市政協力員は,前条の規定による補助金の交付決定の通知を受けたときは,取手市地区補助金交付請求書(様式第3号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかに市政協力員に対し補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第6条 市政協力員は,事業計画が完了したときは,遅滞なく取手市地区補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて,市長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定の取消し)

第7条 市長は,市政協力員が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助事業を遂行することができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し,又は従わなかったとき。

(補助金の返還)

第8条 市長は,前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(平成29年告示第57号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は,この要綱の施行の日以後に申請される取手市地区補助金について適用し,同日前に申請された取手市地区補助金については,なお従前の例による。

(平成31年告示第45号)

(施行期日)

1 この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は,この要綱の施行の日以後に申請される取手市地区補助金について適用し,同日前に申請された取手市地区補助金については,なお従前の例による。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

別表

白山 新町 八重洲ニュータウン 本町 上町 仲町 片町 台宿 新道 井野台 井野団地 八重洲 第二八重洲 川辺 つつじが丘 青柳 吉田 城根 小堀 西方 小文間南 中妻 小文間新田 戸田井 桑原・桑原成沖 新田・茨株・寺田成沖 本郷 関鉄ニュータウン 駒場 駒場団地 後山 小山 新取手 西 稲 野々井 米ノ井 戸頭 戸頭団地 戸頭町会 ゆめみ野 永山 上高井 下高井 貝塚 市之代 相馬第1 相馬第2 相馬第3 相馬第4 相馬第5 相馬第6 両新田 宮和田上 宮和田中 宮和田下 南町 ときわ台 宮和田関平野 桜が丘 六郷西 小浮気・谷中 六郷東 光風台 浜田・紫水 萱場 新川・大曲 双葉 高須1 高須2 高須3 岡・和田 山王 配松・神住・中内

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取手市地区補助金交付要綱

平成25年2月22日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)