○取手市鯉のぼりプロジェクト事業補助金交付要綱

平成25年3月26日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は,河川区域に鯉のぼりを飾る鯉のぼりプロジェクト事業を実施する団体に対し,予算の範囲内において取手市鯉のぼりプロジェクト事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,取手市補助金等交付規則(昭和43年取手市規則第23号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(対象団体)

第2条 補助金は,岡堰周辺において鯉のぼりプロジェクト事業を主催し,及び実施する団体に対し交付するものとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の対象となる経費は,次に掲げるものとする。

(1) 電気を使用するための架設費用及び電気料金

(2) 案内看板及び交通規制看板の作成及び設置に要する経費

(3) 仮設トイレの設置及び廃棄物の収集運搬に要する経費

(4) イベントの実施に要する経費(模擬店等に関する経費を除く。)及び広報に要する経費

2 前項の規定にかかわらず,人件費(委託に係るものを除く。)及び飲食費については,補助の対象としない。

3 補助金の額は,予算の範囲内に限るものとし,事業の実施に必要な額として市長が認める額とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は,事業を実施する前に,鯉のぼりプロジェクト事業補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書(様式第2号)及び収支予算書(様式第3号)を添え,市長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は,前条の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,補助金の交付を適当と認めるときは,鯉のぼりプロジェクト事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による補助金の交付の決定に当たり,必要と認めるときは,補助金の交付に条件を付すことができる。

3 市長は,第1項の規定による審査の結果,補助金の交付を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(補助事業の遂行)

第6条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,当該決定の内容及び当該決定に付された条件に従い,善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。

2 市長は,必要に応じ,補助事業者に補助事業の実施状況について報告を求めることができる。

(計画の変更)

第7条 補助事業者は,補助金の交付の決定を受けた後において補助事業の計画を変更し,中止し,又は廃止するときは,遅滞なく市長に鯉のぼりプロジェクト事業計画変更承認申請書(様式第5号)により申請し,市長の承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,当該変更,中止又は廃止を適当と認めるときは,鯉のぼりプロジェクト事業補助金変更承認決定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は,補助事業が完了し,又は補助事業を中止し,若しくは廃止したときは,当該完了等の日から起算して30日を経過する日までに,鯉のぼりプロジェクト事業実績報告書(様式第7号)に収支決算書(様式第8号)及び関係書類を添え,市長にその実績を報告しなければならない。

(額の確定及び交付)

第9条 市長は,前条の規定による報告を受けたときは,速やかにその内容を審査し,報告を適切と認めるときは,交付すべき補助金の額を確定し,鯉のぼりプロジェクト事業補助金交付確定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた補助事業者は,鯉のぼりプロジェクト事業補助金交付請求書(様式第10号)により市長に補助金を請求するものとする。

3 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかに補助金を補助事業者に交付するものとする。

(決定の取消し)

第10条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 取手市補助金等交付規則又はこの要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付の決定又は当該決定に付した条件に違反したとき。

(3) 補助金を交付の目的以外の用途に使用したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) 補助事業を中止し,又は廃止したとき。

(補助金の返還)

第11条 市長は,補助金の交付の決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命じるものとする。

(検査)

第12条 市長は,補助金に係る予算の執行の適正を期するため,必要があると認めるときは,補助事業者の報告に基づき,帳簿その他の関係書類,物件等を検査することができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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取手市鯉のぼりプロジェクト事業補助金交付要綱

平成25年3月26日 告示第39号

(令和4年4月1日施行)