○取手市障害者虐待防止事業実施要綱

平成25年3月26日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は,障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)に基づき,障害者虐待の防止及び早期発見,虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護,養護者に対する適切な支援並びに関係機関及び民間団体との連携協力体制の整備について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は,法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定めるところによる。

(事業内容)

第3条 この事業の内容は,次のとおりとする。

(1) 障害者虐待防止の体制整備

 障害者虐待に関する対応窓口の設置

 障害者虐待に関する相談,通報又は届出の受理

 障害者虐待に係る障害者の安全確認及び事実確認

 緊急一時保護の実施(居室の確保を含む。)

 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請

 障害者及び養護者に対する援助・支援方針の決定及び援助・支援の実施並びに援助・支援方針の再評価

 虐待を受けた知的障害者又は精神障害者に対する成年後見制度の利用支援及び成年後見制度の開始に関する審判の請求

(2) 障害者虐待防止ネットワークの構築

(3) 障害者虐待に関する知識の普及啓発

(4) その他障害者虐待に関する事業であって,市長が適当と認めるもの

2 この事業に関する窓口は,障害福祉担当課とし,法第32条第1項の規定により同課に取手市障害者虐待防止センターとしての機能を分掌させるものとする。

(障害者虐待に関する相談等の対応)

第4条 次に掲げる相談,通報又は届出(以下「相談等」という。)を受けたときは,これを速やかに受理し,受付票(様式第1号)に記録するとともに,障害者虐待リスクアセスメントシート(様式第2号)により,対応の緊急度を判定するものとする。

(1) 障害者虐待に関する相談

(2) 法第9条第1項に規定する養護者による障害者虐待についての通報又は障害者からの養護者による障害者虐待を受けた旨の届出

(3) 法第16条第1項又は第2項に規定する障害者福祉施設従事者等による障害者虐待についての通報又は障害者からの障害者福祉施設従事者等による障害者虐待を受けた旨の届出

(4) 法第22条第1項又は第2項に規定する使用者による障害者虐待についての通報又は障害者からの使用者による障害者虐待を受けた旨の届出

(緊急一時保護)

第5条 前条第2号に規定する通報又は届出のうち,障害者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められるものについては,速やかに緊急一時保護を実施する。

2 緊急一時保護の実施に当たっては,当該障害者の障害福祉サービスの受給状況にかかわらず,法第9条第2項の規定による措置を適用する。

(緊急一時保護の居室確保)

第6条 前条の緊急一時保護を円滑に実施するため,指定障害福祉サービス事業者,指定障害者支援施設等と協力して,必要な居室を確保するための措置を講ずる。

(都道府県への報告又は通知)

第7条 市長は,第4条第3号の通報又は届出を受け,障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の事実を認めたときは,法第17条の規定に基づき,障害者福祉施設従事者等による障害者虐待報告書(様式第3号)により当該障害者虐待に係る事業所の所在地の都道府県に報告しなければならない。

2 市長は,第4条第4号の通報又は届出を受け,使用者による障害者虐待の事実を認めたときは,法第23条の規定に基づき,使用者による障害者虐待通知書(様式第4号)により当該障害者虐待に係る事業所の所在地の都道府県に通知しなければならない。

(援助・支援方針の検討)

第8条 相談等を受けたときは,次に掲げる援助・支援方針について検討するものとする。

(1) 介護サービス及び福祉サービスの利用

(2) 病院への入院又は障害者福祉施設への入所

(3) 家族への支援及び家族間の調整

(4) 関係機関,民間団体等との連携による支援

(5) 成年後見制度及び地域福祉権利擁護事業の活用

(6) その他市長が障害者虐待の防止に必要と認めるもの

(ネットワーク・ミーティングの開催)

第9条 相談等を受けたときは,必要に応じてネットワーク・ミーティングを開催するものとする。

2 ネットワーク・ミーティングにおいては,福祉関係部局,関係機関等の間における障害者虐待に係る情報の共有及び役割分担を行うとともに,援助・支援方針について検討を行うものとする。

3 ネットワーク・ミーティングで決定された援助・支援方針及び役割分担については,定期的に情報交換及びモニタリングを実施し,必要に応じて再検討を行うものとする。

(立入調査)

第10条 市長は,養護者による障害者虐待により障害者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは,法第11条第1項の規定に基づき,当該障害者の住所又は居所への立入り,必要な調査又は質問(以下「立入調査」という。)を行うことができる。

2 職員は,立入調査を行う場合には,身分証明書(様式第5号)を携帯しなければならない。

3 市長は,立入調査を行う場合において必要があると認めるときは,障害者虐待事案に係る援助依頼書(様式第6号)により,法第12条第1項及び第2項の規定に基づく警察署長への援助を依頼するものとする。

(守秘義務)

第11条 この事業に関係する者は,職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第66号)

この要綱は,平成26年4月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第288号)

この要綱は,令和5年10月18日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

取手市障害者虐待防止事業実施要綱

平成25年3月26日 告示第40号

(令和5年10月18日施行)