○取手市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱
平成25年3月29日
告示第63号
(目的)
第1条 この要綱は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定による一部負担金の減額及び免除(以下「減免」という。)並びに徴収猶予に関し,取手市国民健康保険条例施行規則(平成17年規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 規則第28条第1項第1号に該当する場合 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
ア 世帯主等が現に居住する住宅(賃貸の住宅を除く。)又はその所有する家財につき震災,風水害,火災その他の災害により受けた損害(保険金,損害賠償金等により補填される部分を除く。)が10分の3以上であること。
イ 減免の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する年の前年(申請日の属する月が1月から7月までの間にあっては,申請日の属する年の前々年とする。以下同じ。)における世帯主等の合計所得金額が750万円以下であること。
(2) 規則第28条第1項第2号に該当する場合 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
ア 農作物の不作,不漁等により世帯主等が受けた損失額(農業保険法(昭和22年法律第185号)又は漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)による補償その他公的な災害補償によって補填される部分を除く。)が,平年における農作物等による収入額(農作物の不作等が発生した日が属する年の前5年の収穫高のうち,最高収穫高及び最低収穫高の年のものを除いた3か年の平均収入額をいう。)の10分の3以上であること。
イ 申請日の属する年の前年における世帯主等の合計所得金額が750万円以下であること。
(3) 規則第28条第1項第3号に該当する場合 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
ア 申請日の属する月の前3月における世帯主等の合計収入金額(給与収入,事業収入,老齢年金,遺族年金,障害年金,仕送り金,退職金,雇用保険給付金,休業補償金,生命保険又は損害保険の給付金,損害賠償金その他の収入の合計額をいう。)の平均月額が,申請日の属する年の前年における世帯主等の合計収入金額の平均月額の10分の5以下に減少すること。
イ 申請日の属する年の前年における世帯主等の合計所得金額が750万円以下であること。
ウ 世帯主等について,預貯金等が,申請日の属する年の前年における合計収入金額の平均月額の3月分に相当する額以下であること。
(4) 規則第28条第1項第4号に該当する場合 前3号に定めるもののほか,減免が必要であると市長が認めること。
2 前項各号に規定する減免の要件の2以上に該当する場合は,いずれか減免の割合の大きい減免の要件を適用するものとする。
(減免の割合)
第3条 一部負担金の減免の割合は,別表に定めるところによる。
2 前項に規定する減免の割合により算定した減免の額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。
(減免の期間)
第4条 一部負担金の減免は,第7条の規定による決定のあった日以後の一部負担金から適用することとし,当該減免の期間は,当該決定のあった日の属する月の翌月から起算して3月以内とする。ただし,病状,家庭の状況等を勘案し,やむを得ないと認められるときは,再度の申請に基づき,3月を限度として更に延長することができる。
(徴収猶予)
第5条 市長は,規則第28条第1項各号に該当する被保険者のうち第2条第1項各号に規定する減免の要件に該当しないものについて必要があると認めるときは,その者からの申請により,保険医療機関等に対する支払に代えて,一部負担金を直接徴収することとし,その徴収を猶予することができる。
2 一部負担金の徴収猶予の期間は,6月以内とする。
(1) 第2条第1項第1号又は2号の場合 次に掲げる書類
ウ その他市長が必要と認める書類
(2) 第2条第1項第3号又は4号の場合 次に掲げる書類
ア 前号イに規定する書類
イ その他市長が必要と認める書類
(1) 一部負担金の減免等を認める旨の決定 規則第30条第1項に定める証明書
(2) 一部負担金の減免等を認めない旨の決定 規則第30条第2項に定める通知書
2 市長は,前項に規定する審査を行うに当たって必要があると認めるときは,法第113条の規定に基づき,世帯主に対し,文書その他の物件の提出若しくは提示を求め,又は職員に当該世帯の資産,経済状況等について質問させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成29年告示第232号)
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年告示第156号)
この要綱は,平成30年8月24日から施行する。
付則(令和3年告示第72号)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年告示第73号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
該当する減免の要件 | 減免の割合(%) | |||
| その資産につき受けた損害割合 | |||
10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 | |||
前年の合計所得金額 | 500万円以下 | 50% | 100% | |
500万円を超え750万円以下 | 25% | 50% | ||
前年の合計所得金額 | 300万円以下 | 100% | ||
300万円を超え400万円以下 | 80% | |||
400万円を超え550万円以下 | 60% | |||
550万円を超え750万円以下 | 40% | |||
| 収入の減少割合 | |||
10分の9以上 | 10分の5以上 | |||
前年の合計所得金額 | 300万円以下 | 100% | 80% | |
300万円を超え400万円以下 | 80% | 60% | ||
400万円を超え550万円以下 | 60% | 40% | ||
550万円を超え750万円以下 | 40% | 20% | ||