○取手市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成25年3月29日

告示第63号

(目的)

第1条 この要綱は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定による一部負担金の減額及び免除(以下「減免」という。)並びに徴収猶予に関し,取手市国民健康保険条例施行規則(平成17年規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(減免の要件)

第2条 市長は,一部負担金の支払義務を負う世帯主又はその世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)が,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める要件に該当するときは,その者の申請により一部負担金を減免することができる。

(1) 規則第28条第1項第1号に該当する場合 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

 世帯主等が現に居住する住宅(賃貸の住宅を除く。)又はその所有する家財につき震災,風水害,火災その他の災害により受けた損害(保険金,損害賠償金等により補填される部分を除く。)が10分の3以上であること。

 減免の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する年の前年(申請日の属する月が1月から7月までの間にあっては,申請日の属する年の前々年とする。以下同じ。)における世帯主等の合計所得金額が750万円以下であること。

(2) 規則第28条第1項第2号に該当する場合 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

 農作物の不作,不漁等により世帯主等が受けた損失額(農業保険法(昭和22年法律第185号)又は漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)による補償その他公的な災害補償によって補填される部分を除く。)が,平年における農作物等による収入額(農作物の不作等が発生した日が属する年の前5年の収穫高のうち,最高収穫高及び最低収穫高の年のものを除いた3か年の平均収入額をいう。)の10分の3以上であること。

 申請日の属する年の前年における世帯主等の合計所得金額が750万円以下であること。

(3) 規則第28条第1項第3号に該当する場合 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。

 申請日の属する月の前3月における世帯主等の合計収入金額(給与収入,事業収入,老齢年金,遺族年金,障害年金,仕送り金,退職金,雇用保険給付金,休業補償金,生命保険又は損害保険の給付金,損害賠償金その他の収入の合計額をいう。)の平均月額が,申請日の属する年の前年における世帯主等の合計収入金額の平均月額の10分の5以下に減少すること。

 申請日の属する年の前年における世帯主等の合計所得金額が750万円以下であること。

 世帯主等について,預貯金等が,申請日の属する年の前年における合計収入金額の平均月額の3月分に相当する額以下であること。

(4) 規則第28条第1項第4号に該当する場合 前3号に定めるもののほか,減免が必要であると市長が認めること。

2 前項各号に規定する減免の要件の2以上に該当する場合は,いずれか減免の割合の大きい減免の要件を適用するものとする。

(減免の割合)

第3条 一部負担金の減免の割合は,別表に定めるところによる。

2 前項に規定する減免の割合により算定した減免の額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。

(減免の期間)

第4条 一部負担金の減免は,第7条の規定による決定のあった日以後の一部負担金から適用することとし,当該減免の期間は,当該決定のあった日の属する月の翌月から起算して3月以内とする。ただし,病状,家庭の状況等を勘案し,やむを得ないと認められるときは,再度の申請に基づき,3月を限度として更に延長することができる。

(徴収猶予)

第5条 市長は,規則第28条第1項各号に該当する被保険者のうち第2条第1項各号に規定する減免の要件に該当しないものについて必要があると認めるときは,その者からの申請により,保険医療機関等に対する支払に代えて,一部負担金を直接徴収することとし,その徴収を猶予することができる。

2 一部負担金の徴収猶予の期間は,6月以内とする。

(減免等の申請)

第6条 世帯主は,一部負担金の減免又は徴収猶予(以下「一部負担金の減免等」という。)を受けようとするときは,規則第29条に定める申請書に,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める書類を添付し申請しなければならない。ただし,公簿等において確認することができるときは,当該書類の添付を省略することができる。

(1) 第2条第1項第1号又は2号の場合 次に掲げる書類

 災害等による居宅又は家財等の財産の被害に関する申立書(様式第1号)又は災害等による農業又は漁業の被害に関する申立書(様式第2号)

 被保険者,その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他に世帯員である被保険者に係る給与証明書(様式第3号),事業収入申告書(様式第4号),収入(無収入)申告書(様式第5号)その他所得又は収入等を証する書類

 その他市長が必要と認める書類

(2) 第2条第1項第3号又は4号の場合 次に掲げる書類

 前号イに規定する書類

 その他市長が必要と認める書類

(減免等の決定)

第7条 市長は,前条の規定による申請を受理し,その審査を行ったときは,その審査結果について,次の各号の決定の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める様式を速やかに当該申請者に対し交付するものとする。

(1) 一部負担金の減免等を認める旨の決定 規則第30条第1項に定める証明書

(2) 一部負担金の減免等を認めない旨の決定 規則第30条第2項に定める通知書

2 市長は,前項に規定する審査を行うに当たって必要があると認めるときは,法第113条の規定に基づき,世帯主に対し,文書その他の物件の提出若しくは提示を求め,又は職員に当該世帯の資産,経済状況等について質問させることができる。

3 第1項の規定により,一部負担金の減免等を認める旨の決定を受けた者が,保険医療機関等において療養の給付を受けようとするときは,同項第1号の規定により交付を受けた証明書及び被保険者証を保険医療機関等に提出しなければならない。

(減免等の理由の消滅の申告)

第8条 前条第1項の規定により一部負担金の減免等を認める旨の決定を受けた者は,その理由が消滅した場合においては,取手市国民健康保険一部負担金減免等消滅申告書(様式第6号)により直ちに市長に申告しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(平成29年告示第232号)

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年告示第156号)

この要綱は,平成30年8月24日から施行する。

(令和3年告示第72号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

該当する減免の要件

減免の割合(%)

第2条第1項第1号

 

その資産につき受けた損害割合

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上

前年の合計所得金額

500万円以下

50%

100%

500万円を超え750万円以下

25%

50%

第2条第1項第2号

前年の合計所得金額

300万円以下

100%

300万円を超え400万円以下

80%

400万円を超え550万円以下

60%

550万円を超え750万円以下

40%

第2条第1項第3号

 

収入の減少割合

10分の9以上

10分の5以上

前年の合計所得金額

300万円以下

100%

80%

300万円を超え400万円以下

80%

60%

400万円を超え550万円以下

60%

40%

550万円を超え750万円以下

40%

20%

第2条第1項第4号

第2条第1項第1号から第3号までの場合に準じて,市長が相当と認める割合

画像

画像

画像

画像

画像

画像

取手市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成25年3月29日 告示第63号

(令和4年4月1日施行)