○取手市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成25年3月29日

告示第73号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は,母子家庭の母等に対し,母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第28条に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び同令第31条の9第2項において準用する父子家庭高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)並びに同令第29条に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第2項において準用する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)を支給することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 訓練促進給付金及び修了支援給付金(以下「訓練促進給付金等」という。)の支給を受けることができる者は,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に居住していること。

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない者であって,現に同条第3項に規定する児童を扶養しているものであること。

(3) 平成24年4月1日(配偶者のない父の場合は,平成25年4月1日)以後に養成機関において修業を開始していること。

(4) 訓練促進給付金にあっては養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後において,修了支援給付金にあっては修業開始日及び当該養成機関における養成課程を修了した日(以下「修了日」という。)において,次のからまでに掲げる要件のいずれにも該当する者であること。

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給を受けていること,又は児童扶養手当の支給要件と同様の所得水準にあること。

 養成機関において6月以上の養成課程(原則として通学制による養成課程に限る。)を修業し,対象資格の取得が見込まれること。

 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること。

(令6告示112・一部改正)

(対象資格)

第3条 就職を容易にするために必要な資格として訓練促進給付金等の支給の対象とする資格は,次に掲げるものとする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 介護福祉士

(4) 保育士

(5) 理学療法士

(6) 作業療法士

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生士

(11) 調理師

(12) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に適当と認める資格

(支給期間等)

第4条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は,修業する期間の全期間とする。ただし,当該修業する期間が4年を超える場合にあっては,4年とする。

2 訓練促進給付金の支給は,月を単位として支給するものとし,申請のあった日の属する月から支給を開始し,支給すべき事由が消滅した日の属する月をもって支給を停止するものとする。

(支給の額等)

第5条 訓練促進給付金の額は,次の各号に掲げる対象者の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 申請する月の属する年度(4月から7月までの間に申請する場合にあっては,前年度)分の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含み,同法第328条の規定により課する退職手当等に係る所得割を除く。)をいう。)が非課税の世帯(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者で生計を同じくする者を含む。以下同じ。)に属する者 養成機関における養成課程の修了までの期間が12か月間以上である場合にあっては月額100,000円(当該期間の最後の12か月間については月額140,000円),当該期間が12か月間未満である場合にあっては月額140,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 養成機関における養成課程の修了までの期間が12か月間以上である場合にあっては月額70,500円(当該期間の最後の12か月間については月額110,500円),当該期間が12か月間未満である場合にあっては月額110,500円

2 修了支援給付金の額は,次の各号に掲げる対象者の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの間の場合にあっては,前年度)分の市町村民税が非課税の世帯に属する者 50,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円

3 訓練促進給付金等の支給は,それぞれ同一の対象者について1回限りとする。

4 対象者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第1条第2号に規定する女子又は同令第2条第2号に規定する男子であって,生計を一にする20歳未満の子(総所得金額等が38万円以下であり,他の者の同一生計配偶者又は扶養親族となっていない子に限る。)を有する者(前年度の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が500万円を超える男子を除く。)である場合にあっては,当該対象者の申請に基づき,同法第292条第1項第11号に規定する寡婦若しくは同項第12号に規定する寡夫であるとみなし,同法第295条第1項第2号,第314条の2第1項第8号若しくは同条第3項及び第314条の6(寡婦又は寡夫に関する部分に限る。)の規定の例により算定した市町村民税に基づき,前2項の支給額を算定するものとする。

(令6告示112・一部改正)

(事前相談)

第6条 市長は,訓練促進給付金等の支給を受けようとする者に対し,あらかじめ相談の機会を設け,生活の状況,資格取得への意欲及び能力,資格取得の見込みの把握等,訓練促進給付金等の支給の必要性について確認するものとする。

(訓練促進給付金の支給申請)

第7条 訓練促進給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,修業開始日以後に,母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号次条において「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし,市長は,市の公簿等により当該書類の内容を確認することができる場合にあっては,当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 申請者及びその扶養している児童に係る戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍の記録事項証明

(2) 申請者の属する世帯全員の住民票の写し

(3) 申請者の児童扶養手当証書の写し又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては,前々年)の所得の額,扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者のうち70歳以上の者,老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市区町村長の証明書

(4) 第5条第1項第1号に掲げる者にあっては,申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類

(5) 養成機関の長が発行する在籍証明書

(6) 第5条第4項の規定の適用を受けようとする申請者にあっては,取手市寡婦(夫)控除みなし適用申請書(様式第1号の2)

(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(修了支援給付金の支給申請)

第8条 修了支援給付金の支給を受けようとする者は,申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし,市長は,市の公簿等により当該書類の内容を確認することができる場合にあっては,当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 申請者及びその扶養している児童に係る戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍の記録事項証明(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

(2) 申請者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

(3) 申請者の児童扶養手当証書の写し又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては,前々年)の所得の額,扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する同一生計配偶者のうち70歳以上の者,老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市区町村長の証明書(修業開始日の属する年の前年(修業開始日の属する月が1月から7月までの間の場合にあっては,前々年)及び修了日の属する年の前年(修了日の属する月が1月から7月までの間の場合にあっては,前々年)の状況を証明できるものに限る。)

(4) 第5条第2項第1号に掲げる者にあっては,申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの間の場合にあっては,前年度)の状況を証明できるものに限る。)

(5) 養成機関の長が発行する修了証明書の写し

(6) 第5条第4項の規定の適用を受けようとする申請者にあっては,取手市寡婦(夫)控除みなし適用申請書(様式第1号の2)

(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は,修了日の翌日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし,やむを得ない理由があると特に市長が認める場合にあっては,この限りでない。

(支給の決定)

第9条 市長は,前2条の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,支給の可否を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定による審査の結果,支給の決定をしたときは母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(様式第2号)により,不支給の決定をしたときは母子家庭等高等職業訓練促進給付金等不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(訓練促進給付金の請求等)

第10条 前条第1項の規定により訓練促進給付金の支給の決定を受けた者は,支給対象となる月の翌月の10日までに,母子家庭等高等職業訓練促進給付金支給請求書(様式第4号)に養成機関の長が発行する出席証明書を添えて,市長に請求するものとする。

2 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,当該請求に係る書類を審査し,支給決定の内容に適合すると認めるときに限り,訓練促進給付金を支給するものとする。

3 修了支援給付金は,前条第1項の規定による支給の決定を行った後,速やかに当該決定を受けた者に支給するものとする。

(支給決定者の状況の確認)

第11条 市長は,訓練促進給付金等の支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)に対し,在籍証明書の提出,出席状況の報告等支給に関し必要と認められる報告及び書類の提出を定期的に求めることができる。

(支給額の変更等)

第12条 支給決定者は,次の各号のいずれかに該当するときは,その事由が発生した日から14日以内に,母子家庭等高等職業訓練促進給付金等変更届(様式第5号)に関係書類を添えて,市長に届け出なければならない。

(1) 支給決定者又は当該支給決定者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税状況に変更が生じたとき。

(2) 世帯を構成する者に異動が生じたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,支給の決定を受けた内容に変更が生じたとき。

2 市長は,前項の規定による届出があった場合において,支給の決定を変更するときは,母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給決定変更通知書(様式第6号)により当該支給決定者に通知するものとする。

(支給決定の取消等)

第13条 支給決定者は,第2条に規定する支給の要件(次項において「支給要件」という。)に該当しなくなったときは,その事由が発生した日から14日以内に,母子家庭等高等職業訓練促進給付金等資格喪失届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,訓練促進給付金等の支給の決定を取り消し,母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給決定取消通知書(様式第8号)により支給決定者に通知するものとする。

(1) 前項に規定する届出があったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により訓練促進給付金等の支給を受けたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか,支給要件に該当しないと認めるとき。

(訓練促進給付金等の返還)

第14条 市長は,前条第2項の規定により訓練促進給付金等の支給の決定を取り消した場合において,既に当該訓練促進給付金等の支給を受けているときは,支給要件に該当しない部分に関し支給した訓練促進給付金等に限り,その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日までの間における訓練促進費の支給期間等)

2 平成25年9月30日までの間における第4条第2項及び第10条第1項の規定の適用については,第4条第2項中「申請のあった日」とあるのは「修業開始日」と,第10条第1項中「支給対象となる月」とあるのは「当該支給決定のあった月」とする。

(平成26年告示第174号)

1 この要綱は,平成26年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に,この要綱による改正前の取手市母子家庭等高等技能訓練促進費等支給事業実施要綱第9条第2号の規定による母子家庭等高等技能訓練促進費等支給決定通知書に係る補助については,なお従前の例による。

(平成27年告示第127号)

この要綱は,平成27年8月1日から施行し,この要綱による改正後の取手市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(平成27年告示第212号)

この要綱は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年告示第107号)

この要綱は,平成28年4月20日から施行する。

(平成29年告示第87号)

この要綱は,平成29年3月31日から施行し,この要綱による改正後の取手市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(平成30年告示第130号)

この要綱は,平成30年7月20日から施行する。

(令和元年告示第30号)

この要綱は,令和元年6月26日から施行する。

(令和元年告示第43号)

この要綱は,令和元年8月2日から施行し,改正後の第4条,第5条,第9条及び第10条の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(令和4年告示第73号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第120号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年告示第112号)

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

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取手市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成25年3月29日 告示第73号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年3月29日 告示第73号
平成26年9月26日 告示第174号
平成27年7月30日 告示第127号
平成27年12月8日 告示第212号
平成28年4月19日 告示第107号
平成29年3月31日 告示第87号
平成30年7月20日 告示第130号
令和元年6月26日 告示第30号
令和元年8月2日 告示第43号
令和4年3月23日 告示第73号
令和5年3月31日 告示第120号
令和6年3月31日 告示第112号