○取手市社会福祉法人設立認可等審査委員会設置要綱

平成25年3月29日

告示第74号

(設置)

第1条 本市の区域における社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の規定に基づく社会福祉法人の設立等について,当該法人の適格性,必要性等を総合的に審査するため,取手市社会福祉法人設立認可等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審査事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項を審査する。

(1) 法第32条の規定による社会福祉法人の設立の認可に関すること。

(2) 法第46条第2項の規定による社会福祉法人の解散の認可又は認定に関すること。

(3) 法第49条第2項の規定による社会福祉法人の合併の認可に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が委員会において審査する必要があると認めること。

(組織)

第3条 委員会の組織は,次のとおりとする。

(1) 委員長 福祉部長

(2) 副委員長 福祉部次長(次長が複数の場合にあっては,その者のうちから委員長が指定する者)

(3) 委員 社会福祉課長,高齢福祉課長,障害福祉課長,子育て支援課長

2 前項の規定にかかわらず,市長は,必要と認めるときは,同項に規定する者のほかに委員を任命することができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は,委員長が招集し,及び会議の議長となる。

2 会議は,委員の半数以上の者の出席がなければ,開くことができない。

3 委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。

4 委員は,自己又は自己と密接な関係のある者の利害に関係する事案については,その議事に参与することができない。ただし,委員会の同意があったときは,会議に出席し,発言することを妨げない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,福祉部において処理する。ただし,委員会に提案する資料については,当該事案を所管する課において作成するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が会議に諮り別に定める。

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第79号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

取手市社会福祉法人設立認可等審査委員会設置要綱

平成25年3月29日 告示第74号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年3月29日 告示第74号
平成28年3月31日 告示第79号