○取手市解体工事業者登録簿閲覧規程

平成25年3月13日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の規定により市が処理することとされた建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第26条の規定による解体工事業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し,必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所)

第2条 登録簿の閲覧所は,取手市都市整備部建築指導課に置く。

(閲覧時間等)

第3条 登録簿の閲覧時間は,次に掲げる日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず,市長は,登録簿の整理その他の理由により必要があると認めるときは,閲覧時間を変更し,又は閲覧を行わない日を設けることができる。この場合において,市長は,あらかじめその旨を閲覧所に掲示するものとする。

(閲覧の手続)

第4条 登録簿を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は,解体工事業者登録簿閲覧申請書(別記様式)により申請し,係員の指示を受けなければならない。

(閲覧に係る手数料)

第5条 登録簿の閲覧に係る手数料は,無料とする。

(遵守事項)

第6条 閲覧者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 登録簿を閲覧所以外の場所に持ち出さないこと。

(2) 登録簿を汚損し,又は破損することがないよう,丁寧に取り扱うこと。

(3) 加筆,消除その他の修正を行わないこと。

(4) 係員の指示に従い,所定の場所において静かに閲覧すること。

(閲覧の停止又は禁止)

第7条 市長は,閲覧者がこの訓令に違反し,又は違反するおそれがあると認めるときは,閲覧を停止し,又は禁止することができる。

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

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取手市解体工事業者登録簿閲覧規程

平成25年3月13日 訓令第1号

(平成25年4月1日施行)