○取手市道の構造の技術的基準等を定める条例施行規則

平成25年3月29日

規則第26号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

(道路標識の種類及び番号)

第3条 この規則における道路標識の種類及び番号は,道路標識,区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)別表第1及び別表第2に定めるところによる。

(車線により構成されない車道の部分)

第4条 条例第4条第1項の規則で定める部分は,次に掲げるものとする。

(1) 交差点

(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分

(3) 乗合自動車停車所及び非常駐車帯

(4) 付加追越車線,屈折車線,変速車線及び登坂車線のすりつけ区間

(5) 車線の数が増加し,若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間

(車道及び側帯の舗装に関する基準)

第5条 条例第24条第2項の規則で定める基準は,次条から第10条までに掲げるとおりとする。

(舗装)

第6条 車道及び側帯の舗装は,次条から第9条までに掲げる基準に適合する構造とする。

2 車道及び側帯の舗装は,自動車の安全かつ円滑な交通を確保するため,雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造とする必要がある場合においては,前項に定める構造とするほか,第10条に定める基準に適合する構造とする。

(疲労破壊輪数)

第7条 疲労破壊輪数は,次の表の左欄に掲げる舗装計画交通量の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる値以上とする。

舗装計画交通量(単位 1日につき台)

疲労破壊輪数(単位 10年につき回)

3,000以上

35,000,000

1,000以上3,000未満

7,000,000

250以上1,000未満

1,000,000

100以上250未満

150,000

100未満

30,000

2 前項の疲労破壊輪数の測定は,実地に行う。ただし,当該舗装道の区間の舗装と舗装構成が同一である舗装の供試体を作成した場合には,当該供試体について測定することをもって,実地に行う測定に代えることができる。

3 当該舗装道の区間と舗装構成が同一である他の舗装道の区間の舗装が第1項の基準に適合することが明らかである場合は,当該舗装道の区間の舗装についても同項の基準に適合するものとみなす。

(塑性変形輪数)

第8条 塑性変形輪数は,次の表の左欄に掲げる道路の区分及び同表の中欄に掲げる舗装計画交通量の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる値以上とする。

道路

舗装計画交通量

(単位 1日につき台)

塑性変形輪数

(単位 1ミリメートルにつき回)

第3種第2級並びに第4種第1級

3,000以上

3,000

3,000未満

1,500

その他

 

500

2 前項の塑性変形輪数の測定は,実地に行う。ただし,当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である舗装の供試体を作成した場合には,当該供試体について測定することをもって,実地に行う測定に代えることができる。

3 当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である他の舗装道の区間の舗装が第1項の基準に適合することが明らかである場合は,当該舗装道の区間の舗装についても同項の基準に適合するものとみなす。

(平たん性)

第9条 平たん性は,2.4ミリメートル以下でとする。

2 前項の平たん性の測定は,実地に行う。

(浸透水量)

第10条 浸透水量は,次の表の左欄に掲げる道路の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる値以上とする。

道路

浸透水量

(単位 15秒につきミリリットル)

第3種第2級並びに第4種第1級

1,000

その他

300

2 前項の浸透水量の測定は,実地に行う。

(交通安全施設)

第11条 条例第32条の規則で定める施設は,次に掲げるものとする。

(1) 駒止

(2) 道路標識

(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)

(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡

(橋,高架の道路等)

第12条 条例第38条第2項の橋,高架の道路等の構造は,当該橋,高架の道路等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋,高架の道路等の存する地域の地形,地質,気象その他の状況を勘案し,死荷重,活荷重,風荷重,地震荷重その他の当該橋,高架の道路等に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものでなければならない。

(道路標識の寸法)

第13条 条例第43条第2項の規則で定める道路標識の寸法は,次に掲げるとおりとする。

(1) 「駐車場(117―A)」を表示する案内標識については,便所を表す記号を表示する場合にあっては,図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。

(2) 「駐車場」,「総重量限度緩和指定道路118の3―A・B」,「高さ限度緩和指定道路(118の4―A・B)」及び「まわり道(120―A)」を表示する案内標識並びに警戒標識については,道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては,図示の寸法(前号に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては,当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍,1.6倍若しくは2倍に拡大し,又は0.5倍に縮小することができる。

(3) 「道路の通称名(119―A・B)を表示する案内標識については,表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名(119―C)」を表示するものについては,縦寸法)を拡大することができる。

(4) 補助標識は,その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大又は縮小することができる。

2 道路標識の文字及び記号の大きさは,次に掲げるとおりとする。

(1) 「方面,方向及び道路の通称名の予告(108の3)」,「方面,方向及び道路の通称名(108の4)」,「著名地点(114―B)」,「待避所(116の3)」,「駐車場(117のA)」,「登坂車線(117の2A)」,「総重量限度緩和指定地区道路(118の3のA・B)」,「道路の通称名(119―A・B・C)」及び「まわり道(120―B)」を表示するもの以外のものの文字の大きさは,道路の設計速度に応じ,次の表の右欄に掲げる値を基準とする。ただし,必要がある場合にあっては,これを1.5倍,2倍,2.5倍又は3倍に,それぞれ拡大することができる。

設計速度(単位 キロメートル毎時)

文字の大きさ(単位 センチメートル)

40,50又は60

20

30以下

10

(2) 前号の場合において,ローマ字の文字の大きさは,同号に規定する文字の大きさの2分の1以上の値とする。

(3) 「方面,方向及び道路の通称名の予告(108の3)」及び「方面,方向及び道路の通称名(108の4)」を表示する案内標識については,矢印外の文字の大きさは第1号の規定によるものとし,矢印中の文字の大きさは,矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。

(4) 「著名地点(114―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは,10センチメートルを標準とする。

(5) 「市町村(101)」,「都道府県(102A)」並びに「方面,方向及び距離(105A・B・C)」,「方面及び距離(106―A)」,「方面及び方向の予告(108A・B)」,「方面及び方向(108の2A・B)」,「方面,方向及び道路の通称名の予告(108の3)」,「方面,方向及び道路の通称名(108の4)」及び「著名地点(114―A・B)」を表示する案内標識に,それぞれ市章,県章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは,日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。

(6) 「駐車場(117―A)」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは,駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。

(7) 縁,縁線及び区分線の大きさは,次の寸法を基準とする。

 案内標識の縁は,「待避所(116の3)」,「駐車場(117―A)」及び「まわり道(120―B)」を表示するものについては9ミリメートル,「総重量限度緩和指定道路(118の3A・B)」及び「高さ限度緩和指定道路(118の4A・B)」を表示するものについては16ミリメートル,「登坂車線(117の2―A)」を表示するものについては10ミリメートル,「道路の通称名(119A・B・C)」を表示するものについては8ミリメートル,その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし,縁線及び区分線は日本字の大きさ20分の1以上の太さとする。

 警戒標識の縁及び縁線は,12ミリメートルとする。

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

取手市道の構造の技術的基準等を定める条例施行規則

平成25年3月29日 規則第26号

(平成25年4月1日施行)