○取手市水道施設立入検査実施要領
平成25年3月28日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要領は,水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第39条及び取手市安全な飲料水の確保に関する条例(平成25年条例第42号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき,水道施設に対する立入検査の実施方法について,必要な事項を定めるものとする。
(専用水道に係る立入検査)
第3条 市長は,専用水道施設について,水道施設立入検査表(様式第1号)を用いて,書類及び実地により定期立入検査を実施するものとする。ただし,市長が必要と認めるときは,臨時立入検査を実施することができる。
2 前項の臨時立入検査は,認可事項,届出事項,施設設備状況,維持管理状況その他必要と認める事項について書類及び実地により実施するものとする。
(小規模水道に係る報告の徴収及び臨時立入検査)
第4条 市長は,小規模水道施設について,定期に報告の徴収を実施するものとする。
2 市長は,前項の報告の徴収を実施した結果,小規模水道施設の維持管理が不十分であると認めるときは,水道施設立入検査表を用いて,書類及び実地により臨時立入検査を実施するものとする。
(検査員の指定及び検査証の提示)
第6条 市長は,立入検査に従事する者(以下「検査員」という。)を市職員のうちから指定するものとする。
2 検査員は,立入検査を実施するときは,法第39条第4項の規定による立入検査証又は条例第28条第2項の規定による身分証明書を携行し,関係者から請求があった場合には提示しなければならない。
(検査時の検査員数)
第7条 立入検査は,2人以上の検査員で実施する。
(検査方法)
第8条 検査員は,立入検査を実施するときは,設置者に立会いを求め,検査の趣旨を十分に説明するものとする。
2 検査員は,立入検査を終了したときは,設置者に検査結果について説明を行うものとする。
(口頭による指導)
第9条 市長は,立入検査を実施した結果,基準に不適合な検査項目がある場合は,口頭による指導を行い,その後の対応について期限を定め文書による報告を求めるものとする。
(文書による指導)
第10条 市長は,立入検査を実施した結果,法令に違反している事項がある場合は,速やかに水道施設立入検査結果通知書(様式第3号)により通知し,その後の対応について期限を定め文書による報告を求めるものとする。
付則
この要領は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年告示第57号)
この要領は,平成26年4月1日から施行する。